この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「廃棄物処理法」について分かりやすく解説しています。
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重要事項説明:廃棄物処理法
重要事項説明において説明しなければならない廃棄物処理法は、宅建業法施行第3条第1項第31号に規定されていて、法第15条の19第1項及び第3項が説明の対象となっています。
では、この法第15条の19がどのような内容なのかを簡単に解説しながら、重説内容を説明します。
はじめに第1項の規定ですが、指定区域内で、土地の形質の変更を行う場合には、その形質の変更の行為(軽易な行為や非常災害のための必要な行為など)の着手30日前までに都道府県知事に届出を行わなければならないとする規定です。
指定区域(法第15条の17)とは、都道府県知事が指定するものです。
指定区域:廃棄物が地下にある土地で、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある場合に指定
インターネット上で、「廃棄物処理法 指定区域 〇〇都道府県」と検索すると、指定区域一覧表を公表しているところが大半(サイトに公表していない場合は、直接問い合わせ:環境省所管系の部署)ですので、区域を調べるのは比較的楽です。
次に第3項ですが、第3項の規定は、「非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質の変更」を行った場合には、土地の形質の変更を行った日から14日以内に都道府県知事に届出を行なわなければならいとする規定です。
(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第15条の19 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
一 第19条の11第1項の規定による命令に基づく第19条の4第1項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
三 指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第1項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
重要事項説明では、取引する土地が「廃棄物処理法に基づく指定区域」である場合に、この法第15条の19第1項及び第3項について説明する義務があります。
簡単な説明となりますが、参考になれば幸いです。