この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「全国新幹線鉄道整備法」について分かりやすく解説しています。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
重要事項説明:全国新幹線鉄道整備法
重要事項説明における「全国新幹線鉄道整備法」については、宅建業法施行令第3条第1項第26号において次のように規定されています。
二十六 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)
宅建業法施行令第3条第1項第26号
法第11条第1項とは、次のような規定です。
行為制限区域(新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため行為の制限が必要であると認める区域で国土交通省大臣が指定)内においては、土地の形質の変化や工作物の新設、改築等を行うことが禁止されています。
ない、行為制限区域については、国土交通大臣が指定することになっていますが、現在(記事公開時点)のところ、国土交通省ホームページに掲載されていないので、指定されていないものと考えられます。
がしかしながら、ホームページ上のみでは不明確ですので、整備中の路線(北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線(西九州ルート))については、念のため確認しておくことをおすすめします。
(行為の制限)
全国新幹線鉄道整備法第11条第1項
第11条 前条第1項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
とういうことで以上です。参考になりましたら幸いです。