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【住宅地区改良法】重要事項説明において説明する内容を分かりやすく解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「住宅地改良法」について分かりやすく解説しています。




重要事項説明:住宅地区改良法

住宅地区改良法は、「不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。」とされていて、つまるところ、木造密集市街地など、道路が狭く、建蔽率が著しく高く、日照や通風などの問題を抱えている密集した住宅地で行われる良好な住宅地区を整備するための市町村の事業(公共事業)です。

法律の制定は、昭和35年(1960年)と半世紀以上も前なのですが、現在も京都市などで施行されています。

改良地区指定の基準

・一団地の面積が0.15ha以上であること。

・一団地内の不良住宅の戸数が50戸以上であること。

・一団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上であること。

・一団地(公共施設の用に供している部分を除く。)の面積に対する一団地内の住宅の戸数の割合が1ha当り80戸以上であること。

※不良住宅:主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。

重要事項説明の対象となっている条項は、「法第9条第1項」となります。

法第9条第1項は、住宅地区改良事業計画の公告があった後は、施行区域内で施行の障害となる恐れがある行為を行う場合には、都道府県知事(市の区域内については市長)の許可を受けなければならないとするものです。

(建築行為等の制限)
第9条 前条第1項の告示(注:改良事業計画の公告)があつた日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置(重量5トン超)若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

住宅地区改良法第9条第1項

重要事項説明においては、

まず、①市町村の窓口(住宅系部署)において、「住宅地区改良事業計画」が策定されているかどうか確認します。

次に、②事業計画が策定されている場合には、事業計画の内容を確認し、事業が完了しているのか施行中なのかを確認します。

③施行中の土地である場合には、住宅地区改良法第9条第1項の内容を説明します。



ということで以上となります。参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。