この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち、「航空法」について解説しています。
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重要事項説明:航空法
航空法 | 内容 |
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全ての空港 法第49条第1項 (第55条の2第3項・自衛隊法第107条第2項での準用を含む。) | 進入表面、転移表面、水平表面の上に出る高さの建造物、植物などの物件を設置・留置してはならないとする規定 (注)空港ごとに告示で指定 *進入表面:進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面 *転移表面:進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面 *水平表面:空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面 |
特定空港のみ 法第56条の3第1項 (東京・成田・中部・関西国際、釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇) | 延長進入表面、円錐表面、外側水平表面の上に出る高さの建造物、植物などの物件を設置・留置してはならないとする規定 (注)空港ごとに告示で指定 *延長進入表面:精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面 *円錐表面:大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面 *外側水平表面:航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面 |
(物件の制限等)
航空法第49条第1項(全ての空港)
第49条 何人も、空港について第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。
第56条の3 何人も、第56条第1項に規定する空港について前条第2項において準用する第40条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。
航空法第56条の3第1項
制限表面を詳しく調べる方法
国土交通省のホームページにおいて全国の空港における制限表面の詳細を確認することが可能です。
>>外部リンク(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
※対象となる市区町村
東京都・・・大田区、品川区、港区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、目黒区、渋谷区、千代田区、墨田区、足立区、台東区、板橋区、北区、新宿区、杉並区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、文京区
神奈川県・・・横浜市、川崎市
千葉県・・・市川市、浦安市、船橋市、袖ヶ浦市、木更津市、習志野市、市原市、君津市、富津市
*出典:東京航空局https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html