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【河川法】重説で失敗しない。お客様に伝わりやすい説明方法を解説しています。

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち、「河川法」について解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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重要事項説明:河川法

十九 河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)

宅建業法施行令第3条第1項第19号(重要事項説明:河川法)
河川法概要
工作物の新築等の許可
第26条第1項
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないとする規定です。

>>重説では、河川区域内の確認(一級河川:国土交通省各地方整備局出先事務所、二級河川:都道府県知事、一級・二級以外(河川法第100条準用河川):市町村長)を行い、取引を行う土地が河川区域内である場合には、河川法第26条第1項の規定を説明します。
土地の掘削等の許可
第27条第1項
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(法第26条第1項行為を除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないとする規定です。

>>重説では、河川区域内の確認(一級河川:国土交通省各地方整備局出先事務所、二級河川:都道府県知事、一級・二級以外(河川法第100条準用河川):市町村長)を行い、取引を行う土地が河川区域内である場合には、河川法第27条第1項の規定を説明します。
河川保全区域行為の制限
第55条第1項
河川保全区域内において、掘削・盛土・切土・土地の形状を変更する行為や工作物の新築改築を行う行為を行う場合には、河川管理者の許可を受けなければならないとする規定です。
許可不要:耕うん、3メートル以内の盛土、深さ1m以内の土地の掘削・切土、工作物(RC造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水そう、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築

>>重説では、河川保全区域内(河川区域に隣接する一定の区域)の確認を行い、取引を行う土地が河川保全区域内である場合には、法第55条第1項の規定を説明します。
河川予定地の行為の制限
第57条第1項
河川予定地において、掘削・盛土・切土・土地の形状を変更する行為や工作物の新築改築を行う行為を行う場合には、河川管理者の許可を受けなければならないとする規定です。
許可不要:耕うん、地表から深さ1.5m以内の土地の掘削・切土

>>重説では、河川予定地(河川工事を施行するため必要があると認める区域)の確認を行い、取引を行う土地が河川予定地である場合には、法第57条第1項の規定を説明します。
河川保全立体区域の行為の制限
第58条の4第1項
河川保全立体区域内において、掘削・盛土・切土・土地の形状を変更する行為や工作物の新築改築、載荷重が1m3・2ton重量以上の土石その他の物件の集積を行う行為を行う場合には、河川管理者の許可を受けなければならないとする規定です。
許可不要:耕うん、1m3・2ton未満(高さ1m以内の盛土、深さ1m以内の地下における工作物の新築又は改築、土石その他の物件の集積、深さ1.5m以内の土地の掘削又は切土、深さ1m以内の地下における工作物の除却)

>>重説では、河川保全立地区域(法第58条の2の河川立体区域の一定の範囲の地下又は空間)の確認を行い、取引を行う土地・施設が河川保全立体区域である場合には、法第58条の4第1項の規定を説明します。
河川予定立体区域の行為の制限
第58条の6第1項
河川予定立体区域において、掘削・盛土・切土・土地の形状を変更する行為や工作物の新築改築を行う行為を行う場合には、河川管理者の許可を受けなければならないとする規定です。
許可不要:耕うん、地表から深さ1.5m以内の土地の掘削・切土

>>重説では、河川予定立体区域(河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域)の確認を行い、取引を行う土地が河川予定立体区域である場合には、法第58条の6第1項の規定を説明します。
宅建業法施行令第3条第1項第19号(河川法に関する重要事項説明一覧)






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など