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この記事では、建築基準法で規定される「学校」について解説しています。
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建築基準法の学校とは?
一般的に「学校」用途に供すると特殊建築物に該当するため建築基準法上の制限が厳しくなります。また、法律のみならず建築基準法に基づく地方公共団体の条例によっても制限が加えられているので各都道府県・特定行政庁の条例確認も大事です。
建築基準法で規定される「学校」とは、学校教育法第1条において、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校」と学校教育法第124条の「専修学校」、学校教育法第134条の「各種学校」があります。
また、予備校のうち無認可校についても、学校教育法の専修学校や各種学校の認可を受けているものと同様な使われ方がしている場合には学校として取り扱われます。
その他、「幼保連携型認定こども園」のうち幼稚園部分は学校として取り扱われます。
つまり、建築基準法の学校とは、次の用途をいいます。
幼保連携型認定こども園(幼稚園部分)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、予備校(学校と同様に使われ方をしている場合)
用途制限(建築基準法第48条)との関係
建築基準法第48条の規定では、「学校」のうち、大学・高等専門学校・専修学校・各種学校を除いた施設については、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域でのみ建築することができます。
※大学や高等専門学校は低層住宅地で建築することができない。
また、工業地域及び工業専用地域では、幼保連携型認定こども園を除いて「学校」の建築を行うことができません。
ちなみに学習塾は学校には該当せず「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」に該当します。
その他の用途地域では全ての「学校」を建築することができます。
補足:学校等との違い
建築基準法施行令第126条の2の排煙設備と同施行令第126条の4の非常用照明装置に関する規定において「学校等」が定義されています。
その中での「学校等」とは、「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場」をいいます。
スポーツ系施設を含めて学校等と定義されますが、用途規制における学校とは異なるので注意が必要となります。
と言うことで以上となります。参考となりましたら幸いです。