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【仮設建築物の制度改正】あまり気にする必要のない改正なのでちょっとだけ解説(第5項から第6項に変更)

この記事では、2022年5月31日から施行となる仮設建築物の改正について簡単にまとめています。主に行政の担当者向けの記事となります。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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応急仮設建築物の存続期間の延長規定が法に規定

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html

コロナ及び災害対策に関する応急仮設建築物の存続期間の延長規定についての改正です。特定行政庁の判断により最長2年3ヶ月の存続期間を延長すること出来るようになります。

災害対応の応急仮設建築物については、東日本大震災の際には復興推進計画に位置づけることで最長2年3ヶ月を超えて存続することが可能となっていましたが、今回の改正により新たに第5項が加えられたことで、特定行政庁の判断に基づいて2年3ヶ月を超えて応急仮設建築物を存続させることが可能となります。

なお、存続にあたっては、第8項の規定によりあらかじめ建築審査会の同意が必要となります。ただし、官公署、病院、学校その他の公益上必要な建築物(省令で規定)については建築審査会の同意は不要となります。

(仮設建築物に対する制限の緩和)法第85条第5項 *令和4年5月31日施行
特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に1年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物についても、同様とする。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/doc/12ikkatsu-shinkyu_seiritsui.pdf

従来の第6項(オリンピック用仮設)は第7項に異動し、従来の第7項は第8項に異動&改正され、仮設建築物の延長許可に伴い建築審査会の同意が必要なもの不要なものが規定されています。

5項仮設→6項仮設

この改正に伴い、従来の第5項(店舗や飲食店などの建て替え等に伴う仮設建築物)については、第6項に異動するため、いわゆる”5項仮設(ごこうかせつ)”と呼ばれていたものが”6項仮設(ろっこうかせ)”となります。

省令様式も変更となっていますので、令和4年5月31日以降に通常の仮設建築物を申請する場合には申請様式にご注意ください。


以上となります。参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。