この難題、設計者ならどう判断しますか?ちょっとした雑談です。お暇な方はお付き合いください。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
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廊下幅何mなら室?
ここでは私の個人的見解が書かれているので、一意見として取り扱いください。
建築基準法で規定される廊下幅は小学校等の両側居室で2.3m以上、バリアフリー法の移動等円滑化誘導基準で1.8m以上という規定があります。
では、廊下とは何か…。
廊下とは通路のことで、人や物が移動することのみに利用される機能を有しています。
建築基準法では、人が入れ替わり立ち替わり出入りする居室には該当しないため室となりますが、例えば、この廊下幅が4m以上あったらどうでしょうか。建築物の規模や形態にもよりますが、一戸建ての住宅や小規模な事務所の場合、この4mの廊下は、果たして廊下のみに供されると担保できるでしょうか。
建築基準法の難しいところは申請主義である一方で、将来の担保性を要求されることがありますよね。例えば、「本当にこの部屋は物置として使うのですか?」といった感じ。中には、ロフト物置と言っているのに住宅展示場の営業マンが「このロフトでも生活できますよ!」と違法なことを助長してしまったり…。なので、審査側も怪しいものは担保を要求します。
話を戻します。
4m以上あるということは、ものを置いたりすることが出来るスペースがあるということであるため、必ずしも廊下のみに供するとは言えない可能性が出てきませんか。
一方で、3mであればどうでしょうか。中規模の建築物であれば理解できる数値ですが、戸建て住宅で3mの廊下ですと言われても、やっぱりちょっと違うような、でも2mであれば廊下と認識できます。
廊下幅が5・6m以上となれば、もう廊下のみ供するとは言えないでしょ!と確実に建築確認審査機関に指摘されそうです。
そう、この何m幅までは廊下なのかどうかの考えって、各特定行政庁が明確に判断基準を設けていないのです。
私が在籍していた特定行政庁でも同様で、建築物の規模・形態と廊下の幅や床面積などから本当に通路に供するのかどうか設計者に考え方の整理をお願いすることがありました。
それだけ、判断を明確にすることができないということ。
とはいえですが、設計者としては、将来、居室として使用される可能性を見越して、居室に耐えられる設計(採光・排煙など)を行っておきたいと考えるのではないでしょうか。
私でしたら、将来、仮に事故等があった場合に建築士の所為にして欲しくないため、万が一の為に居室でもOKとなる設計にしておきたいと考えちゃいます。このブログを見られている設計者の皆様も同じではないでしょうか。
よく、余剰スペースがあるとモノを置いてしまうのか、建築物の定期報告時に廊下への物置について指摘を受けるオーナーさんがいるように、廊下幅に余裕があると、どうしても物を置いてしまうようです。
定期報告時に指摘をして、一時的に撤去し、また戻すといったイタチごっこになっても仕方はないのですが、仮に事故が起きるとその責任は管理者のみならず、設計者まで及ぶこともあるので、本当に注意したいところです。
ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。