【建築と道路】建築基準法第42条第1項第三号道路とは?

この記事では、「建築基準法第42条第1項第3号道路」を分かりやすく解説しています。

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3号道路とは?

建築基準法第42条第1項第三号とは、建築基準法施行日(1950年11月23日)以降、都市計画区域内(or準都市計画区域内)に編入された時点で幅員4m以上の道をいいます。

建築基準法第42条第1項第5号道路や第42条第2項道路などとは異なり特定行政庁による指定は不要となります。つまり、法以前から存する幅員4m以上の道(公道・私道を問わない)であれば、この3号道路となります。

建築基準法第42条第1項第三号道路が規定されている法文では次のように規定されています。

【道路の定義】
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

建築基準法第42条第1項第三号(抜粋)

道は公道・私道?

繰り返すと、建築基準法第42条第1項第3号道路の「道」とは、公図上の道、公衆用道路、民地であるかどうかは関係ないです。

法律上も単純に「道」という文言のみ書かれています。

とはいえですが、特定行政庁では便宜的に建築基準法第42条第1項第三号道路を指定ではなく、特定する行為を行っているのが実態です。

というのも法律上は特定行政庁による「指定」する行為が明文化されていないためです。

かといって、申請者(建築主)が勝手に「この道路は建築基準法第42条第1項第三号道路です!」と配置図に書いても、それを保証できるものは何もないですよね。法以前から幅員4m以上で存在していることの証明が必要となります。
(実態は、公図上の道や公衆用道路(登記で確認)で幅員が4m以上あることで3号道路としていいます。)

秋田市では次のような特定要領が定められています。こういった対応をとっている自治体は少ないと思いますが、特定行政庁によって取り扱いが若干異なっています。
*秋田市の場合には、「道の両端が道路に接続していること」という要件があるのでちと難易度が高いかも。

(3号道路の特定)
第3 市は、事前協議において、次の各号に適合する場合は、これを3号道路として特定する。
一 都市計画区域に指定されたとき、既にその道があり建築物が立ち並んでいること。
二 道の両端が道路に接続されていること。
三 道が一般通行の用に供されていると認められること。
四 現在幅員4m以上の公道又は公的管理地であること。

建築基準法第42条第1項第3号道路特定要領第3 抜粋

なお、建築基準法第42条第1項第3号道路については、特定行政庁が便宜的に特定作業を行っている状況です。

そして、道路情報については、一般的には建築基準法上の道路情報(自治体の公式ホームページや自治体の窓口等)から確認することができるようになっています。

3号道路となる道の事例

3号道路については、一般的には、「公図上の道」、「公衆用道路(公共管理)」で幅員が4m以上の道が該当することになります。

また、民地であっても公衆用道路である場合や宅地で建築基準法制定以前から道の形態である場合についても3号道路となる要件は備えています。

ただし、こういった民地のケースでは、将来的にも道であることを担保するために民地の権利者間で協定の締結を求められたり、建築基準法第42条第1項第5号道路の築造の指導を受ける可能性があります。

▶︎▶︎▶︎こちらは横浜市の例です。

出典:横浜市(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/doro/doro.html

まとめ

最後、まとめです。

建築基準法第42条第1項第3号道路とは、建築基準法の施行日(1950年11月23日)以降、都市計画区域・準都市計画区域に指定(編入)された時点で存在する幅員4m以上の道をいいます。

法律上は特定行政庁による判断(特定行政庁の権限ではない)は存在しないため、建築基準法第42条第1項第一号道路が道路法上の道路で幅員が4m以上であれば自動的に1項1号道路になるように、幅員が4m以上で法以前から存していれば自動的に3号道路となります。

しかしながら、実態は建築基準法上の道路という将来にわたり道であることが求められるため、指定に準ずる方法で、特定行政庁が建築基準法第42条第1項第3号道路の指定を行っています。


ということで以上となります。参考となりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など