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【完了検査を受けないと直ぐに違法になる!?】都市伝説に回答してみたいと思います。

完了検査を受けなくても直ちに違法になるわけではない!という記事を目にしたんですよ。
「え、なんで!?」という疑問とともに、こうした記事が建築主や不動産業界の方々に混乱をもたらしているんでしょ。っと思います。

ということで、完了検査を受験しなかったら直ちに違法です!という話をしていきます。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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4日を過ぎれば”ただちに違法”になる話

完了検査申請書は、建物の工事が完了した日から4日以内に建築主事(または建築確認検査機関)に到達するようにしなくてはならないと定められています。

ちなみに・・・4日、ちょっと短いですよね。
これ、土日や連休が挟むと大変なことになってしまうので、設計者や審査担当者の方々は苦慮されていると思います。

つまり、建築工事の完了日から4日以内に完了検査申請を行わなければ直ちに違法になります。
れっきとした完了検査申請を行わなかったことに対する違反です。
一応、やむを得ない理由というものが規定されているのですが、その理由は、「災害その他の事由」とされています。

ですので、例えば、単純に申請を忘れただけの理由では、ただちに違法になるんですよね。

わたしが特定行政庁に在籍していたときは、よく設計者の方は、完了検査申請書に記載しなければならない工期末日を抜きにしていて、窓口で記載しようとする方が結構いましたね。気持ちはわかりますが、実際、そういうことなんでしょ・・・って思ってしましたけど。

ただし、よくある記事の中では、完了検査を受験しないでも違法なわけではないといったことを書かれている方もいるのですが、実際、完了検査を受験して検査済証が交付されないと、建築物が適法であるかどうかの担保がないので、そんな怪しいものを市場に流通させるなよ!!って不動産業界の方々、怒ってもいいくらいだと思います。

建築物が使用されることに実害は無かったことしても、その建築物の適法性の担保は誰も出来ないしすることができないのが実情です。

完了検査済証は現在ではローン審査では絶対に必要な書類ですし、将来の増改築、売却時においては大切な書類となるので、必ず完了検査を受験して欲しいと思っています。

ではでは、完了検査申請を怠ると、どういった罰則が待っているのか。

完了検査を受験しない場合の罰則

完了検査を受験しないと、建築基準法第99条第1項第三号の規定により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

ちなみに、完了検査申請をしない者以外にも”虚偽の申請をした者”もこれに含まれるので、注意して欲しいところ。

 第7条第2項若しくは第3項又は第7条の3第2項若しくは第3項の期限内に第7条第1項又は第7条の3第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
*第7条第2項:工事完了日から4日以内に建築主事に申請しなければならない。

建築基準法第99条第1項第三号の抜粋

なお、仮使用制限のない4号物件の場合「ズーーーーっと仮使用していました!」と、完了予定日を大幅に過ぎて申請する人もいるんですが、それ虚偽ですからね。

とはいえ、虚偽である証拠もないので、申請されたら検査に行くわけですが、家具や家電が設置されて普通に生活している現場に遭遇すれば、工事完了日から4日以上は過ぎてるなってなります。

そういった現場に限って、家主から「検査、ご苦労様です〜。よく見ていってくださいね。キラン✴︎」とか言われるわけです。この人たち・・・悪気が一切ない・・・。笑となることが多いです。

もしこれが法規制に厳しい国だったら、速攻で行政から告発されて逮捕→刑罰です。日本でよかった・・・という話になります。。笑

補足:仮使用認定とは?

建築基準法では特殊建築物である1号物件、大規模木造である2号物件、木造以外の構造である3号物件については完了検査前の使用制限を設けています(小規模の4号物件については使用制限なし)。

ただし、建築基準法第7条の6により認定を受けることで仮に使用することができるようになっています。

詳しくはこちらの記事で解説しているので良かったらお読みください。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など