この記事では、先日、Twitterに投稿した「内規の公表」について深堀りしていきたいと思います。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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先日、投稿した「内規」
先日、このようなツイートをしました。
建築行政が絶対にやめるべきルールは「内規」。
— やまけん/YamakenBlog (@yama_architect) September 7, 2022
条例でも規則でもなく、ネットにも掲載されていない「内規」なんて知らんよ💦ほんと、設計者のためにもやめてあげて欲しい。
「内規」はネットに公表につきる。
私の弱小フォロワー数に対してはちょっとしたプチバズり。
内規が公表されていない問題点について考えている方が多くいる結果でした。
私は元、特定行政庁の職員です。
「内規」とは、法律、政令、省令、自治体が議会に諮って制定する条例、法律に基づいて作成する規則(細則)や要綱のみでは適切に運用できない部分をカバーするために定めているルールです。
条例が議会で審議され、規則・要綱が市町村長決裁であるのに対して、「取り扱いとされる内規」は課や部局どまりである任意のルールです。
親切な自治体であれば、取り扱いをインターネット(公式ホームページ)で公表しているものなのですが、中には取り扱いを公表していない自治体もあります。
というよりは、人口規模の大きな自治体(政令指定都市クラス)を除けば、大半は公表していないです。
内規が公表されていない理由
なんで、公表しないの!?と思いますよね。
役所に伺うの手間だし、いちいち判断を仰ぎに行くのめんどくさい(自治体によっては電話相談を断っていて、窓口相談のみとしているケースも。)から、インターネットで公表して欲しいと考えるのが、一般的な考えです。
例えば、用途上不可分の判断として、「離れ住宅(隠居住宅)」の基準がいい例かと思います。
離れ住宅(隠居住宅)をどのようなルールとしているのか。台所が無いものを離れとしているのか、または便所としているのかなどです。
自治体ごとに独自に考え方を定めているので、役所に相談に伺えば教えてくれます。
でも、公表はしない。
理由は2つです。
- 公表することで、過去の建築確認に影響が生じるから
- 公表することで、自分達の間違いを指摘される恐れがあるから
内規を柔軟に取り扱っている裏返しでもあるのですが、ようは建築指導部局の長の考え方が変更される度に取り扱いを変更している場合や、他自治体の大多数の考え方にルールを変更することにより、過去に問題無しとしたルールが現在はOUTとなっているものがあるのです。
もし、公表してしまったら、過去に建築確認がおりている建築主や設計者から訴えられる可能性がある。
また、公表することで、自分達の従来行ってきた判断の間違いを他自治体から指摘される恐れがある。
役所というのは、自分達の間違い(負け)を認めるのを極端に嫌います。
間違いを認めることで、多方面へのあらゆる影響を検討し、やらない理由を考え抜きます。やらない理由を考えるのは天才的です。
(公務員の方の中にも、住民目線で動かれている素晴らしい方々がいるので、みんながみんなでは無いということだけは伝えておきますね。私もその一人でしたし、私の先輩にも何名かいました。)
単純に判断が間違っていたら是正すればいいことですし、誤りを認めればいいんですけど、それが難しい。個人の問題というより組織が巨大過ぎるからです。
先日の投稿に対するリプの一つに同じような考えを持っている方がいました。
イチ行政の者としては
— ぺこり (@_pekori_) September 7, 2022
公開していない内部の取り扱いなので内規なんです。
その行政に確認申請する際にその扱いに制限を受けるものです、したがって原則として民間の指定機関さんは内規に拘束されません。
公表してしまうと高確率で拘束を受けるため、設計の幅が制限されることになると思います。
公表しない理由になっていないですね。こうした考えが役所の秘密主義をつくっている原因の一つです。
本来は、こうした考え方は、法律に違反しています。法律は行政手続法第5条第3項違反です。
行政庁が行う法律に基づく手続きにあたり必要な審査基準は公にしておかないとされています。
(審査基準)
行政手続法第5条
第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
本当はダメなんですけど、公表することで生じる責任が大きくなり過ぎていて(負の遺産の山積)、どうしようも無いと考えているケースもあるんじゃないかなーとも思います。
だからこそ、理由を述べて適切に公表すれば住民からの信頼が増すのではないかなと思います。
一方で、行政さんに気を遣ってあげて欲しいという面もあります。
事前相談すればいいだけなのでは…🤔
— 住場みやこ@ch.385【バーチャル建築コンサルタント/流浪のゲーセン民/学術系メスガキV】 (@vtuber_ch385) September 8, 2022
個人的には全部公表してますから自分で調べてねって言われる方が手間です
調べた挙げ句に解釈や取扱でどのみち相談しますし💦 https://t.co/wbTM4CgA2j
自分で調べることができない方、調べることが出来ない人の時間を平気で奪うことができる建築士も一定数いるのも事実です。
こうした建築指導の部局を無料相談コンサル所と勘違いしている人を少なくして、本来の仕事(違反建築指導や審査業務、建築法規の遵守普及活動など)に専念できるようにするためにも、「内規」の公表は必要ではと考えているほうです。
日頃から私のブログを読んでいただけている皆様はどう思いますか。
ということで以上です。それでは以上となります。