【動物保護施設・ペットシェルター】建築できる建物用途を分かりやすく解説

この記事では、「動物保護施設(ペットシェルター)」が建築できる用途地域を分かりやすく解説しています。

用途地域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために都市計画区域が指定されている市町村において、主に市街地に指定される建物用途の制限です。
*用途地域が指定されているかどうは、市町村の都市計画課(ネットでも閲覧可)で確認可

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動物保護施設の建築可能用途は9用途地域

動物保護施設・ペットシェルターを建築することが用途地域は、次の8種類のみとなります。
ですので、「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域」では、建築することができません

動物保護施設・ペットシェルターを建築することができる用途地域

第二種中高層住居専用地域(*1)、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
(*1):飼養施設(建築基準法上は「畜舎」に該当)の床面積は15㎡以下のみ

営利目的ではない動物保護施設(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を含む)は「第二種動物取扱業」に該当し、犬猫であれば10頭以上飼養する場合には、役所への届出(都道府県知事、政令指定都市長)が必要となりますが、動物の種類に関係なく「動物保護施設(ペットシェルター)」は、建築基準法上「畜舎」となります。

一般的に動物保護施設というと、犬猫を保護するイメージがありますが、法律上は犬猫以外にも、豚や羊、山羊、鶏といった動物も保護の対象となっており、そういった動物の場合には悪臭や騒音といっか問題を避けることができないので、そうした動物を飼養する部分を「畜舎」としています。

猫ちゃんだけなら騒がないし大丈夫でしょって、ツッコミたくはなるのですが、猫ちゃんのみが保護される担保も保証もないので、不確定要素がある以上は最低限の基準を守ってもらおうとするのが建築基準法となります。

「畜舎」となると、良好な居住環境保護が主目的である「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域」と工業のためだけの地域である「工業専用地域」では建築することができません。

また、畜舎部分(飼養部分)の床面積が15㎡(3m×5m程度)を超えると「第二種中高層住居専用地域」でも建築することができません

ということで以上となります。立地場所を検討する際の参考となりましたら幸いです。

補足情報

このペット関連施設の用途制限に関する考え方は、明確に建築基準法において用語として示されていないため、判断に迷うと思います。

公式ホームページなどに「取り扱いや指針」として公表している自治体もあれば、その判断に従う必要がありますが、全く公表していない自治体もあります。公表していない自治体は、こちらの書籍を参考にしている(全国の自治体でほぼ適用)ので、参考にしてみてください。

建築士の方はこちらの書籍(建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2017年度版)を参考することを推奨します。

その他、どの用途地域で立地できるかは、実際には個々の市町村における都市計画によるところがあります。というのも、用途地域以外にも都市計画法に基づく地区計画や建築協定など、他法令や条例による制限が行われている可能性があるためです。

もっと詳細に知りたい!という方は、お問い合わせまでご相談ください。
(猫ちゃん大好きなので、愛護活動は応援いたします。)

それでは以上となります。参考となりましたら幸いです。






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