この記事では、建築基準適合判定資格者検定に合格した後に行う手続きを解説しています。
自治体職員と指定確認検査機関の職員とでは用意する書類が若干異なるのでご注意ください。
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建築基準適合判定資格者検定に合格した後に行う手続き
建築基準適合判定資格者検定の合格発表日は12月末の一級建築士の合格発表が行われている影でひっそりと行われている上に合格者数も少ない試験ですので、試験合格後の手続きに関しても情報が少ないのが特徴です。
登録申請に関する根拠法令としては次の省令第10条の7となります。
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
建築基準法施行規則第10条の7
第10条の7 法第77条の58第1項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第51号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
手続きに必要な書類は次のとおりです。
まず、合格発表後に国土交通省より「建築基準適合判定資格者検定合格通知」が自宅に送られてきます。この合格通知書のコピーを取ります。
次に、申請書を準備します。申請書は、建築基準法第77条の58第1項→省令第10条の7の規定により「別記様式第51号様式」と決まっています。
様式は、各都道府県のページからダウンロードできるようになっています。
もしかしたらダウンロードできない自治体もあるかもですが、その場合には他自治体のホームページからダウンロードして宛名を変更すればOKです。
申請書における宛名ですが、国土交通大臣が各地方整備局長等に事務委任を行っているため、本州の場合には各地方整備局長(東北、関東、北陸、中部、近畿、四国、中国、九州)、北海道の場合には北海道開発局長、沖縄県の場合には内閣府沖縄総合事務局長となっています。
*さらに、各地方整備局等は都道府県に取りまとめを依頼しているため申請書の提出は都道府県の建築法規担当部局となります。
余談ですが、沖縄県については米国による沖縄統治が行われていた特殊な事情があるため、国交省の事業は省庁の取りまとめである内閣府が所管しています。(地元局採用のプロパー職員の他、他整備局・本省職員が出向)
住民票については本籍記載のものを準備します。基本的には個人票でマイナンバー記載なしを準備しますが、法律上は世帯全体票はダメとは規定していないので全体票でもOKです。
とはいえ、余計な情報を都道府県職員・国職員に見られてしまうので個人票が良いです。
また、申請日より6ヶ月ものを準備するのが通例となっていますが、念のため3ヶ月以内としておくのがベストかと思います。試験後に住所を変更している場合には変更後の住所を登録するため最新の住民票を準備します。
続いて、申請書に貼り付ける収入印紙(国)ですが、指定確認検査機関職員と自治体職員とでは準備する印紙が異なります。
指定確認検査機関職員は手数料と登録免許税の合計で2万2千円を準備します。一方で自治体職員は手数料は徴収されず登録免許税のみとなるため1万円のみ準備します。
なお、収入印紙は郵便局において購入することができます。
自治体職員の場合には職員証の写しを添付する必要があります。
なお、自治体職員の場合には各都道府県で取りまとめて一括して地方整備局等に申請しているので、取りまとめ担当部署から合格者に対して連絡があると思います。
*私が以前在籍していた県はそのような取り扱いでしたので、「いついつまでに次の書類を準備してメール便で送付してください」といった感じで連絡が来るかと思います。
補足:建築主事任命と確認検査員任命は登録とは別
建築基準適合判定資格者登録したのみでは、建築主事や確認検査員にはなりません。
主事等として働くためには、都道府県知事や市町村長、指定確認検査機関から任命(専任)を受ける必要があります。
自治体の場合には建築審査を担当する部署に在籍する場合に任命されるのが一般的かなと思います。あくまでも建築基準法の執行を行う機関の一つとしての役割でしかないので、そうした部局に在籍または働かない限りは任命を受けることはないです。
とはいえ、現在は若手職員による一級建築士取得者の減少と、それに伴う建築基準適合判定資格者数の減少、加えて一級建築士を取得していなくても誰でも建築主事になれた退職の間近の方々の世代の数も減少していくので、若手の方々で建築基準適合判定資格者を取得していれば一生涯食べていけると思います。
6 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
建築基準法第4条第6項
*法第77条の58第1項:建築基準適合判定資格者の登録
(確認検査員)
建築基準法第77条の24第1項・第2項
第77条の24 指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
2 確認検査員は、第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。
*法第77条の58第1項:建築基準適合判定資格者の登録
まとめ
まとめますと、必要な手続きとしては次のとおりです。
申請方法は窓口か郵送となり各都道府県で取り扱いが異なります。
なお、自治体職員の場合、都道府県で取りまとめを行っている場合には都道府県の担当部署から連絡があるため、その担当部署へ必要書類を返送します。
書類名 | 必要部数 | 備考 |
---|---|---|
登録申請書 | 1部 | ・省令別記第51号様式 ・収入印紙(国)の貼り付け *2万2千円分(自治体職員:1万円分) |
住民票の写し(本籍記載) | 1部 | ・個人票、マイナンバー記載なし ・原本(市町村から発行されたもの) ・発行から3ヶ月以内 |
合格通知の写し | 1部 | ・氏名・番号が鮮明なもの |
【自治体職員のみ】 職員証の写し | 1部 | ・自治体によって対応が異なるので注意 |
なお、建築基準適合判定資格者の登録証は申請から概ね1〜2ヶ月程度で届きます。
それでは以上となります。参考となりましたら幸いです。
*各地方整備局長、北海道開発局長、内閣府沖縄総合事務局長
*国の収入印紙:2万2千円(自治体職員は1万円)
*その他参考値なる事項を記載した書類は自治体によって異なる。