この記事では、都市計画法第29条の開発許可申請に必要な設計図書を作成するのに必要な資格について説明しています。
開発行為の設計図書作成といえば、土地家屋調査士の専売業務と言っていいくらいの専門性の高い業務ですが、土地家屋調査士等の資格が必要かというと、実際はそうではないのです。
この記事を読んでいただき、開発行為の設計図書を作成するにもこのような資格が必要なのか〜へぇ〜くらいに思っていただければ幸いです。
開発許可には大きく技術基準と立地基準(市街化調整区域についてのみ規定)がありますが、設計図書の作成に関して土木技術的な知識が必要となるのが技術基準(都市計画法第33条)となります。
この技術基準をクリアして安全で居住環境等に配慮した宅地を設計するために設計者に対して一定の知識と経験(=資格)を求めているということになります。
設計者の資格は、都市計画法第31条と施行規則(省令)第18条、&告示に規定されていて、規模によって異なりますが、まとめると次のようになります。
設計者として資格が必要なのは1ha以上の開発行為に関する工事となります。つまり、10,000㎡未満の開発行為であれば設計者としての資格は不要です。
また、開発行為の面積が20ha未満と20ha以上の場合では求められる資格が異なります。
第31条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
都市計画法第31条
*前条→都市計画法第29条(開発行為)
*省令で定めるもの→1ha以上の開発行為に関する工事
(開発区域の面積1ha以上20ha未満)
*都市計画法施行規則第19号、昭和45年建設省告示第38・39号
(開発区域の面積20ha以上)
*都市計画法施行規則第19号、昭和45年建設省告示第38・39号
上記の❶〜❾に該当し、開発区域面せき20ha以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるもの等
それでは以上となります。
*登録講習機関:一般財団法人全国建設研修センター