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開発行為の設計図面を作成するには資格が必要。1ha未満は資格不要。

この記事では、都市計画法第29条の開発許可申請に必要な設計図書を作成するのに必要な資格について説明しています。

開発行為の設計図書作成といえば、土地家屋調査士の専売業務と言っていいくらいの専門性の高い業務ですが、土地家屋調査士等の資格が必要かというと、実際はそうではないのです。

この記事を読んでいただき、開発行為の設計図書を作成するにもこのような資格が必要なのか〜へぇ〜くらいに思っていただければ幸いです。

開発許可には大きく技術基準立地基準(市街化調整区域についてのみ規定)がありますが、設計図書の作成に関して土木技術的な知識が必要となるのが技術基準(都市計画法第33条)となります。

この技術基準をクリアして安全で居住環境等に配慮した宅地を設計するために設計者に対して一定の知識と経験(=資格)を求めているということになります。

設計者の資格は、都市計画法第31条と施行規則(省令)第18条、&告示に規定されていて、規模によって異なりますが、まとめると次のようになります。

設計者として資格が必要なのは1ha以上の開発行為に関する工事となります。つまり、10,000㎡未満の開発行為であれば設計者としての資格は不要です。
また、開発行為の面積が20ha未満と20ha以上の場合では求められる資格が異なります。

第31条 前条の場合において、設計に係る設計図書開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
*前条→都市計画法第29条(開発行為)
*省令で定めるもの→1ha以上の開発行為に関する工事

都市計画法第31条
開発行為に必要な設計図書の作成をできる資格者❶
(開発区域の面積1ha以上20ha未満)
*都市計画法施行規則第19号、昭和45年建設省告示第38・39号
  1. 大学(短大を除く)で、土木、建築、都市計画または造園に関する課程を修めて卒業後、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験
  2. 短大で、土木、建築、都市計画または造園に関する修業年数3年の過程(夜間を除く)を修めて卒業後、宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験
  3. 短大・高等専門学校で、土木、建築、都市計画または造園に関する課程を修めて卒業後、宅地開発に関する技術に関して4年以上の実務経験
  4. 高等学校で、土木、建築、都市計画または造園に関する課程を修めて卒業後、宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務経験
  5. 技術士第二次試験で、建設、水道、衛生工学の部門で合格した者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験
  6. 一級建築士で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験
  7. 宅地開発に関する技術に関する7年以上の実務経験含む土木、建築、都市計画または造園に関する10年以上の実務の経験を有する者で、登録講習機関が行う講習を修了
    *登録講習機関:一般財団法人全国建設研修センター
  8. 大学院等に1年以上在学して土木、建築、都市計画または造園に関する事項を専攻した後、宅地開発に関する技術に関して1年以上の実務経験
開発行為に必要な設計図書の作成をできる資格者❷
(開発区域の面積20ha以上)
*都市計画法施行規則第19号、昭和45年建設省告示第38・39号

上記の❶〜❾に該当し、開発区域面せき20ha以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるもの等

それでは以上となります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。