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【2023年4月1日施行】越境した枝葉を切取りすることが可能に!(民法改正)

令和3年に成立した『民法等の一部を改正する法律』令和5年4月1日施行により民法第233条が改正されます。

これまでは、隣地の竹木の枝が敷地境界線を越えるときは、その竹木の所有者に切除をお願いするしかありませんでしたが、このルールが改正され、催促しても切ってくれない場合などは越境された土地の所有者が切除することができるようになります。

加えて、その場合において隣地使用が容易になります。

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民法第233条の新旧法

それでは早速解説です。こちらは、旧法(令和5年3月31日まで使用)と新法(令和5年4月1日以降)における民法第233条の比較です。

旧法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第233条(令和5年3月31日まで)

新法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
・・・第2・3項が追加。旧第2項は第4項に異動。
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 急迫の事情があるとき。
 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第233条(令和5年4月1日以降)

加えて、民法第209条第1項第3号が追加されています。
この改正により、やむを得ないケース(民法第233条第3項)で枝を自ら枝を切り取る場合には、隣地の使用が容易になっています。

ただし、事前に通知等は必要となるのでいきなり隣地に侵入して切るのはムリ(民法第209条第2〜4項)

新民法第209条
(隣地の使用)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる

民法第209条(令和5年4月1日以降)

従来は、”隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。”とのみとされ、隣地から越境してきた枝を切るには竹木の所有者に依頼するしか方法がなかったのですが、改正により、次の3つの場合に限り越境された側の土地の所有者でも枝を切り取ることができるようになります。

  1. 越境竹木の所有者に催促しても相当の期間内に切除してくれないとき
  2. 越境竹木の所有者が不明
  3. 急迫の事情があるとき

補足として、法務省が作成している資料によりますと、改正の背景として、

竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重となっている現状にある ことを挙げています。

確かに、樹木等の越境によって、採光や通風、害虫などの被害があっても隣地所有物ということでお願いしても切ってくれなければワザワザ訴えるしかないのは実情ですし、これが越境する度に毎回では最悪ですよね…さらに所有者不明土地の場合にはどうしようもなくなります。

また、隣地が空き家で所有者不明の場合にはどうしようもできないのが実態ではと思います。

そこで、相隣関係が改正(枝の切除以外にも、隣地使用権やライフライン設備の使用なども改正)されることとなったようです。
*相続土地国庫帰属制度も令和5年4月27日に施行されます(不動産関連法規も改正(外部リンク:法務省)

なお、相当の期間とは2週間程度(事案によって異なる)であること、また、自ら切除した場合には、その費用を竹木の所有者に請求できると考えられると書かれているので、例えば、催促して2週間経過しても枝葉を切ってくれないケースでは、自ら切除してその費用を請求できるということになります。

ちなみに急迫の事情ですが…今すぐに対応しないと危険が迫るようなケースかと思うので、例えば、倒木の恐れがある場合には枝を切除することが可能ということなのかなと考えられます。

まとめ・参考書籍

まとめますと、民法第233条の新旧は次のとおりです。

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。ただし、❶催促→相当期間内に切除しない。❷所有者不明。❸急迫の事情。があるときは自ら枝を切除することが可能

こちらの書籍
令和3年の民法等の大改正に関して法務省の立案担当者が執筆しているので、国が出版する正規本といって良いレベルのものです。
民法の他、新しい相続土地国庫帰属制度についても解説が行われており、不動産実務でも使える書籍となっているので、一冊持っておくと便利かと思います。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など