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【雑談】建築確認審査は人によるから設計者を悩ませ無償労働が生じる

建築士の方なら指定確認審査機関や役所からの”法のルールを逸脱した指摘”や”意味のない指摘”に「ウンザリ」したことが一度はありませんか?

例えば、4号特例物件(2025年4月からは3号特例物件)の場合では、建築士の設計による建築計画に対して審査する項目が限られていますが、その審査外項目(例:採光)についても適合しているのか追記するように指摘してくる。

実は私もやっていました(お詫びします。)

適合しているかどうか怪しい(グレー)と思いつつも無視とする一方で、「もしかしたら設計者はチェックしていないのでは?」と思われる計画ですと指摘することがあります。

採光や構造(木造で壁量やバランスが気になる場合など)、その他の審査外項目についても指摘することがありました…(上司から指摘しなさいと指示されたことも)。

現在は逆の立場で仕事する機会が多いので、今となっては意味が無い、ただただ設計者に無駄な労働を強いる行為だったと思うことがあります。

法で定められた基準がある以上はその基準を超えて指摘することは越権行為の何ものでもなかったです。もちろん越権指摘により審査外項目を改善できた例もありましたがそれはごく僅かであり、本来、特例部分は建築士の責任でしかない。法が越権部分の担保を設計者が負担する以上は審査者が指摘するのは間違いだった。

越権指摘によって最終的に消費者が守られるため必要なら行うべきとする考えがあるのもわかります。ですが、任意の範疇で行う指摘は”無償の労働”であることが忘れられます。

また、明らかに適合している事項についてあえて追加で記載させるとかもあると思います。例えば、建築物の高さが6mなのに10mの絶対高さ制限線をかかせるなど、、、

私も以前は役所の長年の慣例の型にはめて審査していたと思います。
(設計者を教育するから必要だとする偏った考えの方もいました。)

定年まで勤めた役所OBの中には自己顕示に使用していた者もいたように思います(定年退職後の役所建築職OBのクセの強さはコレです)。

ちなみに建築確認審査に関する審査の基本は、建築基準法第18条の3、平成19年国交省告示第835号に基づいて行われます。確認審査は法上は許認可ではなく覊束行為ですので、機関ごとに裁量権はなく法に適合しているかどうかを確認するだけの単純行為なはず。

ところがそれぞれの特定行政庁、審査機関によって審査方針が異なる上に人によって異なる。この人によって異なるがことが非効率な社会をつくっている一要因に違いないです。
*うちは法外のことも任意で無償審査し指摘しますと審査方針を公表していればいいんですが、そんなことする機関はありえないですよね。)

許認可ではなく最低基準の法に適合しているかどうかの審査ですから、人によって審査方針が異なるのはおかしい話なんですが、人が審査している以上はどうしても微妙に審査方法が異なってしまう。それによって”???の指摘”が行われることがある。

意味のない指摘によって年間でどのくらいの無駄な時間が消費されているのか。今では、その時間を違うことに使えるはずだと思うようになりました。

感情の揺れがないAIに切り替えれば明確なルールのもと、ルール内で審査することが可能になるのでは思います。人の感情によって生じる意味の無い指摘は絶対に生じない上に間違いが生じない。いずれはそうなるでしょうけど、自治体や審査機関ごとに異なるシステムは非効率なので、国で統一してほしいところ。

ということで雑談でした。それはまた〜。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など