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【建築基準法改正情報:浄化槽の排水基準】水質汚濁防止法の改正

令和7年4月1日(火)に改正建築基準法施行令第32条第1項第2号が施行されます。
*改正法の施行日は令和7年4月1日(2025年4月1日)
*改正政令(環境省による政令公布)の公布は令和6年1月4日

改正されるのは浄化槽の汚水処理性能です。
浄化槽の放流水の基準が大腸菌群数から大腸菌数にあらためられます。

直接的な菌以外も含む群数から直接的な菌数に変更されます。

改正前:「大腸菌群数」に係る基準(3,000個/㎝3以下)
改正後:「大腸菌数」に係る基準(800CFU/ml以下
CFU→コロニー形成単位(Colony Forming Unit)

施行令第32条第1項第2号に関する法令の流れです。

 便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、尿浄化槽その構造が汚物処理性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。を設けなければならない。
→建築基準法第31条第2項

第36条 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
→建築基準法第36条

【改正される政令】
 放流水に含まれる大腸菌群数が、1㎝3につき3,000個以下とする性能を有するものであること。
→建築基準法施行令第32条第1項第2号

環境省における経緯・背景として次のように書かれています。

環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準の項目とされていた「大腸菌群数」は、その指標性が低いことが指摘されていました。より簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことから、同項目については、より的確にふん便汚染を捉えることができる衛生微生物指標である「大腸菌数」に令和4年4月に見直されたところです。
 こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域の水質の汚濁を防止するため、排出水の水質に関して「大腸菌群数」を定めている以下の政令に関し、「大腸菌数」に見直す改正を行いました。

※出典:環境省(https://www.env.go.jp/press/press_02611.html

大腸菌群数と大腸菌数の違いについては、(株)環境監視センターさんのコラムがとても分かりやすく書かれているたのでURLを掲載しておきます。
>>>https://www.kankyo-kanri.co.jp/eccblog/技術者コラム/【技術者コラム】大腸菌群数?大腸菌数?/






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など