こんにちは!やまけんといいます。
建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。
今回は、建築等に伴う近隣とのトラブル防止のために押さえておくべきポイントをまとめてみました。これから住宅建築を考えている方や宅地建物取引士試験を勉強されている方向けとなります。
境界線付近の建築の制限
この規定は、民法第234条及び235条となります。
(境界線付近の建築の制限)
民法第234条
建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
民法第235条
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
- 建物と隣地境界線との距離は50㎝以上の距離を確保
違反した場合には、建築を中止又は変更させることができる(建築着手から1年経過又は建物が完成した場合には、損害賠償請求のみ可能)
- 隣地境界線から1m未満の範囲内に他人の宅地を見通すことができる窓、縁側、ベランダ等を設ける場合は、目隠しを設置する必要がある。
※ただし、上記の規定も、その土地における異なる慣習がある場合はそれに従うことなります。
ここで、疑問が生じる人がいるのではないでしょうか。
建築基準法では、建蔽率を最大で100%まで認めています。さらに防火・準防火地域内に建築物で外壁が耐火構造のものは、隣地境界線に接して設けることができるとされています。
なのに、民法では、隣地から50㎝以上離す必要があるのです。
不思議ですよね・・・実際は、足場の確保などから50㎝以上離れて計画した方がメンテナンスの関係から後々いいんですけどね。
次の判例をご覧ください。
判例
よく調べてみると判例がありました!!
判例では、民法第234条第1項 < 建築基準法第65条(防火・準防火地域内の外壁(耐火構造)は隣地境界線に接してOK) 建築基準法が優先されるとの見解でした。
昭和58(オ)1413 建物収去等請求事件
平成元年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
(抜粋)
建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物 について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、 これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。
※柏市では、丁寧に相隣関係について記載しています。参考になりますよ。
その他(宅建試験に出る内容)
隣地から木の根や枝が越えてきた場合。
この規定は、民法第233条に規定されています。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法第233条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
枝が隣地境界線を超える場合は、樹木の所有者に枝を排除するよう伝えることができます。
また、根が超える場合は、根を切り取ることができるとされています。
ですので、枝を排除するよう伝えることはできますが、原則として切断は出来ない規定になっているんですよね。
・・・隣地の枝の管理がちゃんとしていない所為で隣人とのトラブルになるんてことはよくあることですので、自分自身が当事者にならないよう注意が必要ですね。
ということで以上となります。参考となれば幸いです。