何故、マンションは14階建てや15階建てが多いのか?

こんにちは!

やまけんです。普段は、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しているブロガーです。

今回の記事は、素朴な疑問である建物の階高についてです!!

分譲マンションは14階建てや15建てが多いですよね。なんでだと思いますか〜??というか、知りたくてわたしのサイトに訪問されたもので、詳しく説明していきます。

いくつか、理由がありますので、そのことについて説明していきます。




高さ31mを超える建築物への非常用昇降機の設置

建築基準法第34条第2項の規定では次のように、高さ31mを超える建築物は、非常用の昇降機を設置するよう求めています。

高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

建築基準法第34条第2項

高さ31m超える建築物、階高を約3mとすると、10階又は11階建てになります。

この非常用昇降機、令第129条の13の3に規定されていますが、通常のEVとは違うため、設置するには費用と維持管理に係る費用がかかります。

そのため、非常用昇降機を設置しない計画としたいところです。

また、高さ31mを超える部分でも次の1から4のいずれかに該当するものは、非常用昇降機の設置が免除されます。

  1. 階段室、EV機械室、装飾塔、物見塔など
  2. 各階の床面積の合計 ≦  500㎡
  3. 階数4以下の主要構造部が耐火構造の建築物で、100㎡以内ごとに防火区画されたもの
  4. 機械製作工場、不燃性物品を保管する倉庫等で主要構造部が不燃材料等のもの

マンション場合は、上記③に適合させることで、10階又は11階+4階となるため、14階又は15階となるのです。

高さ60mを超える建築物は、大臣認定が必要

この規定は、構造耐力規定である、法第20条第1項第一号に規定されています。

高さ60mは、階高を3mとすると、約20階建てとなるのですが、構造耐力上問題がないことを国土交通大臣が認定する必要があるのです。また、ヘリポートなども消防法上必要となるはずです。

これが費用がかかります。認定ですから当然ですよね。

まとめ

まとめると、14・15階を超える建築物を建築して非常用昇降機を設置するならば、超高層(60m超え)にした方が経済性があるかもしれないです。

また、14・15階と20階の差は5階程度しかありませんので、あえて、15ー19階することは、あまり経済的メリットは感じないように思われます。

そのため、非常用昇降機の設置が不要となる14・15階とするのが一般的です。なお、梯子車は31mが一般的とされていますが、40m級にものもあります。

  • 分譲マンションの場合は、販売戸数や販売価格と建築コストなどから総合的に検討して、建築計画しますが、その中で、大きく影響を与えるのが、建築物の高さによる法令の制限です。
  • そして、その中でも、高さ31mを超える建築物は建築計画に影響を与える非常用昇降機の設置が一番の理由

以上となります。参考となれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など