建築物の用途変更確認申請が不要となる類似用途を解説

今回の記事
建築物の用途変更のうち、建築確認申請が不要となる用途変更についての解説です。

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それでは、用途変更確認申請が規定されている、建築基準法の条項を一緒に確認しましょう!

規定されている条項は、建築基準法第87条第1項となります。




法第87条第1項(用途変更確認申請)とは?

法第87条が用途変更の規定となります。

(建築基準法第87条第1項)
建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

一行目に書いてありますが、建築物の用途を変更して、法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合には、確認申請が必要となります。

法第6条第1項第一号の特殊建築物とは、飲食店や店舗、ホテルといった不特定多数の方が利用する用途に供する建築物で床面積が200㎡を超える建築物をいいます。

例えば、事務所は特殊建築物ではないですが、事務所の用途に供していた建築物をホテルに変更する場合には、変更に係る工事に着手する前に建築確認申請が必要となるということです。

でもって、今回の本題は、一行目後半から二行目に書いてあります。

これ!!

👉「当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。
政令で指定する類似の用途相互間であれば、確認申請が不要となります。

それでは、その類似の用途を定める政令を説明します。

類似間の用途相互間とは?

類似間の用途相互間については、建築基準法施行令第137条の18に規定されています!!

(建築基準法施行令第137条の18)
法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

読みにくいでしょ!笑

ということで、確認申請が不要となる用途変更を分かりやすく表にすると次のとおりです。

基本的な考え方としては、一号 → 一号に変更する場合は、用途変更が不要になりますが、ただし書きの部分に注意する必要があり、用途地域によっては類似の用途間の変更であっても確認申請が必要となります。

注)表中の「適用外」について:類似間の用途変更でも、確認申請が必要です。
注)モバイル端末を用いて確認するときは、横向きにしてください。

建築物の用途
第一種・第二種低層・田園住居 第一種・第二種中高層 工業専用 準住居・近隣商業
  変更用途 変更用途
一号 劇場、映画館、演芸場 劇場、映画館、演芸場
二号 公会堂、集会場 公会堂、集会場
三号 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(令第19条第1項) 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(令第19条第1項) 適用外
(確認申請必要)
四号 ホテル、旅館 ホテル、旅館
五号 下宿、寄宿舎 下宿、寄宿舎
六号 博物館、美術館、図書館 博物館、美術館、図書館 適用外
(確認申請必要)
七号 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 適用外
(確認申請必要)
適用外
(確認申請必要)
八号 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九号 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー 適用外
(確認申請必要)
十号 待合、料理店 待合、料理店
十一号 映画スタジオ、テレビスタジオ 映画スタジオ、テレビスタジオ

注)適用外:類似間の用途変更でも、確認申請が必要

留意点

①「病院」

用途を変更して病院にする場合には、確認申請が必ず必要です!
規定されているのは、「診療所(患者の収容施設あり)」ですので、病院ではありません。
ちなみ、病院とは、医療法に基づく「病院」のことですからね。

②「待合、料理店」は、風俗系施設のこと。

つまり、飲食店ではありません。

③三・六・七・九号は用途地域によって確認申請が必要!

用途地域によっては、類似間であっても確認申請が必要となるので、注意しましょう!

本記事のまとめ

用途を変更してから、「確認申請が必要だった・・・」となったら、違反建築物になりますので、、、注意してくださいね。

今回は、用途変更における確認申請において、不要な類似用途間について解説しました!!

次回、用途変更において、守らないといけない規定(準用規定)について解説します
>>>関連記事:https://blog-architect.me/2022/07/29/youtohenkou/






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など