【木外装】国土交通大臣認定品の防火構造の仕上げに木板の設置は可能?

今回は、『防火構造(大臣認定)』の仕上げに”木板”の設置が可能かどうかを分かりやすく解説しています。
大臣認定品の範囲には木板の仕上げは含まないケース

住宅や飲食店、店舗などの外装材を一部でも木板張りにすればアクセントとなり、窯業系サイディングのみの若干無機質な印象を和らげるかなと思います。

しかしながら、木造で延焼の恐れがある部分の外壁は、準防火性能(QP認定)を有する構造としなければならない規定があり、どうしても外装仕上げは窯業系等のサイディングになりがちです。

大臣認定品の多くは、サイディング(窯業系・金属系)による防火構造としているからです。一方で窯業系サイディングなどはメンテナンスの点でメリットがあります。

それではなぜ、国土交通大臣認定品の構造の上に木板はダメなのか。
(厳密には、外面が木板以外の大臣認定品の上に木板を設置してはダメなのか)




何故、大臣認定品の上に木板張りはNGなの?

「大臣認定を受けた構造方法の適用外となるから」からです。

国土交通大臣認定品とは、防火構造の外壁で考えれば、外壁の外面から内壁の内側まで一つの認定品です。つまり、それ以外の構造方法を加えると、認定外の行為となります。その建築物は違反建築物となってしまいます。

木板は確かに炭化するので、ある程度達すればそれ以上は燃えないです。しかしながら、防火構造は30分が限界です。木板である以上延焼する可能性は高いので、想定以上に防火構造の壁に負荷がかかる可能性も捨て切れません。

どうしたら、延焼の恐れがある部分の外壁を木板張りとできるのか

方法は二つです!!

一つ目は、木板張りの仕様となっている大臣認定品を使用する。
*PC030、QP020の認定品を使用

二つ目は、告示の仕様で設計する。
*準防火構造_防火構造の告示に沿った構造を使用

ですので、注文住宅を検討している方は、設計の段階から木板張りとしたいと設計者に伝えなければなりません。(引き渡し後、自分で施工するのは違反建築物となる可能性があります。)

近年では木板仕上げとなる防火構造・準防火構造の大臣認定品の流通数が増加してしているため、上記の一つ目が使いやすくなっています。
私個人のおすすめとしても、木板を外装とした大臣認定品の使用が設計・施工的に扱いやすいはずです。
>>>大臣認定品はこちらのサイトから確認可能です。

まとめ

結論から言うと、外壁に木板を使用可能な大臣認定品を使用するのが一番無難だと考えます。

木板を使用したいと考えている(又は建主から相談されている場合)は、国土交通大臣認定品を使用しましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など