宅配ボックスがあるマンションや住宅にお住まいの方はいいんですが、そうではない方は宅配って自分で受け取りに行った方が便利な場合があるんですよね。
という感じではじまりました。
こんにちは!建築士のやまけんです^ ^
[自分で受け取りに行った方が良い場合]
○荷物が小規模かつ軽量の場合
○車を所有している場合
荷物の受け取りを待つ時間は、その時間帯の使い方の自由を奪われるので、なるべくなら、指定した時間帯の幅をできる限り短くして欲しいところですが、宅配って基本的に町単位で配送するので、時間帯を細かく設定するのは合理性に欠くので無理なんですよね。そんなことしたら、配送業者の方が大変すぎる・・・
(*将来、AIにより可能になるかも)
受け取り側の勝手な都合なんですが、
○荷物の受け取り時間に合わせて在宅しておかなければならないのって結構大変なんです。
○用事のついで、若しくは会社帰りに受け取れればいいかなと思うところ。
○それから、同意する人が結構いると思うんですが、配達される時間帯にいなければならないって結構なプレッシャーかつストレスなんですよね。
でも、必ず外で受け取った方が便利な場合が全てに適用されるわけじゃなく例外があって、
家具や飲料水などの重量物については、宅配してもらった方が便利ですよね・
また、常時、家にいないといけない理由がある場合は家に届けてもらった方が便利・・・
ちなみに宅配ボックスについては、建築基準法に基づき容積率(延べ面積÷敷地面積*100%)を緩和することができます。参考記事はこちら。
▶︎容積率算定から除外(宅配ボックス)建築基準法施行令の改正(ブログ内リンク)
では、本題に戻りまして、「クロネコスタンド」ができたという話です。
クロネコスタンドのメリット
クロネコスタンドという名前だけで、なんとなーくイメージできると思いますが、多分、イメージどおりだと思います。
これまでは、小規模荷物の受け取りが可能な「PUDOステーション(2019年5月現在で全国約4000台普及)というものがあったのですが、これもとても便利なのですが、少し規模が大きい荷物は受け取ることができなかったんですよね。
▶︎PUDOステーションのサイト→http://www.packcity.co.jp/our_service(外部リンク)
まぁ、コンビニ受け取りにすればいいじゃんという声もありそうですが、店員さんに自分の住所を知られるのって嫌じゃないですか・・・
そのようなこともないし、このクロネコスタンドのポイントは、その改善を含めて4つあって、とっても便利なんですよ!! ※ちなみ、わたくしはクロネコの社員ではないですからね。
○24時間365日、いつでも好きな時に荷物が受け取れる・発送できる。
○大きなサイズの荷物も受け取れる。
○同じお届け先に複数の荷物があった場合、1つのロッカーでまとめて受け取れる。
○受け取った荷物をその場で開梱し、商品だけを持ち帰ることが出来る。※出典:報道記者発表資料「宅配業界初の“セルフ型”店舗「クロネコスタンド」を豊洲にオープン!~24時間365日、いつでも好きな時に荷物が受け取れる・発送できる~」(ヤマトホールディングス株式会社ヤマト運輸株式会社 2019年5月29日)
このような便利機能を提供してもヤマトさん的には、再配達の手間を少なくすることによるコスト削減の方がメリットが高いんでしょうね。
是非とも、全国的に普及していってもらいたいです。
▶︎クロネコスタンドのニュースリリースのページ(外部リンク)
では、ここから都市計画や建築を行うプロの視点から、立地に関するポイントを解説していきます。
クロネコスタンドが立地可能な用途地域
今回、クロネコスタンドが立地したところは「豊洲」です。
調べてみると「準工業地域」のようです。
「準工業地域」は危険薬品等を扱う工場以外は立地可能なので、立地の判断に悩む必要はないかなと思います。
ところで話は戻り、クロネコスタンドの用途が建築基準法上の何に当たるかですが、こういった屋内的用途に供する部分がある施設については、共同住宅などに附属するか、または単独で立地するかのどちらかと思います。それによって立地できるかどうかの判断が変わってきます。
ということで、それぞれのパターンで立地可能な用途地域を考察しました。
なお、現時点(令和元年6月1日現在)においては、インターネット調べた限りでは取り扱いを定めている自治体はありませんでした。
○共同住宅に附属する場合
当該施設が対象利用者の範囲が共同住宅の居住者のみの場合には、附属する「倉庫」または「サービス業を営む店舗」、若しくは「事務所」として判断される可能性が高いと考えられます。
附属施設のため、用途地域ごとに面積要件あるものの、工業専用地域を除いて(*工業専用地域を除くは住宅の立地が不可のため)全ての用途地域で立地可能と考えられますが、貨物自動車運送事業法に基づく取り扱いには留意しておく必要があると思います。
▶︎工業専用地域を除く地域(床面積の規模要件あり)
○附属しない場合(単独立地)
単独立地の場合には、貨物自動車運送事業法に基づく取り扱いや集客範囲、営業時間・形態などにより判断が分かれるところかと思いますが、「倉庫業を営まない倉庫」、「サービス業を営む店舗」、「事務所」などに該当する可能性が高いと思れます。ただし、コインランドリーもそうですが、営業時間帯やどの程度の集客が想定されるのかによっては、低層住居地域の住環境を悪化させる可能性もあるため、慎重な判断になると思われます。
そうすると、基本的には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域・田園住居地域(サービス業を営む店舗と判断される場合は除く)、第一種中高層住居専用地域(サービス業を営む店舗と判断される場合は除く)への立地は難しいそうですね。
▶︎第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域・田園住居地域(サービス業を営む店舗と判断される場合を除く)、第一種中高層住居専用地域(サービス業を営む店舗と判断される場合を除く)を除く地域(床面積の規模要件あり)
いずれにせよ、最終判断は自治体である特定行政庁が判断していくことになると思います。
今後、普及していく中で、取り扱いが定められていくでしょう。
判断における最大のポイントとしては、日常生活に必要な施設であるかどうかによると思いますが、規模等によって判断が分かれるところです。
補足・さいごに
こういった日常生活を便利にしてくれる施設については、都市のステータスになりつつあると思われます。
つまり、引っ越しする際の街を選ぶときのポイントにもなり得るところですよね。
今後も、こういった便利な施設については普及かつ更なる技術的な向上が図られるはずでしょうから、今後も注視していきましょう。当ブログでもこういった情報については今後も発信していきたいと考えていきます。
それでは、最後までご覧頂きありがとうございました。