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道路中心線から2m超のセットバックをしたら接道しているといえるのか?[建築基準法第42条第2項道路]

建築基準法第42条第2項道路とは、道路幅員4m未満の特定行政庁が指定した道で、再建築する場合などに、道路中心線から2m後退するものですが、自主的に2mを超えてセットバックしたら、その後退線は道路となるのか考えてみました。

こんにちは。建築士のやまけんです^ ^

はじめに建築基準法第42条第2項道路のおさらいです。




建築基準法第42条第2項道路について

都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(同項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。

☑️道路中心線から2mセットバック
どういうことかというと、現況の道路境界線の中心から垂線で2mの位置が道路後退線となる。
なお、一方の道路境界線が崖(2m超えなど)、河川・水路(行政庁によって幅員指定あり)、線路敷地等の場合には、一方の道路境界線から4mセットバックすることなります。

詳しくは過去に書いた記事があるので、こちらもご覧ください。

関連記事いわゆる2項道路(建築基準法第42条第2項道路)とは?(セットバックの方法)

考察する道路後退の事例

今回の事例はこちらです。

敷地①に記載の「法で要求される道路後退線」とは、法律(建築基準法第42条第2項道路)で規定されるセットバックの方法。
敷地②においては、赤破線で「自主的道路後退線」と記載しており、幅員3mの道路中心線から4mセットバック(2.5mを道路部分として提供)する場合にはどのように取り扱われるのかが今回のポイントとなります。

幅員4mの道って、車一台が通行できる(すれ違いは不可能)程度なので、ホント狭いんです。
ですので、中には、道路中心線より2mを超えてセットバックしたいと考える人もいるわけですよ。
当然、多く下がって道路に供されていた方が、待避所にもなるし、”あった方がいい”です。

事例に対する考察

建築基準法に関するQ &Aなどを調査してみましたが、あまり参考となる事案がありませんでした。
ですので、私がこれまでに担当してきた中での範囲で考えます。

原則的には、法律に次のように規定されているので、余計(2m超えの部分)にセットバックした部分は、建築基準法第42条第2項道路でいう道路境界線とみなす線にはなりません。
※つまり、2mと言い切っているので2m超えは道路とはみなさい。

[建築基準法第42条第2項道路(抜粋)]
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(同項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)線をその道路の境界線とみなす。

 

では、次に、二つの2事例についてみてきます。

①余計(2m超えの部分)にセットバックする部分が道路法上の道路となる場合。
②余計(2m超えの部分)にセットバックする部分が私有地の場合。

①余計(2m超えの部分)にセットバックする部分が道路法上の道路となる場合。

▶︎セットバックした道路部分について寄付や売渡しなどで市区町村が管理する道路となる場合には、余計にセットバックした部分についても寄付などを受けてもらえる可能性があります。

▶︎その場合は、余計にセットバックした部分を含めて道路法上の道路となるので、前面道路部分の幅員には余計にセットバックした部分も含めることができるようになります。

※この場合にも、配置図に記載するさいは、建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路後退線の記載は必須ですね。

※注意点として、完了検査を受ける段階で、余計に後退する部分も含めて道路として利用できる形態(分筆し、市区町村に名義が変更される)にしておく必要があります。
なお、稀ですが、民有地でも市区町村道に指定されている場合もあるので、詳しくは建築する自治体の慣習に従うことになります。

☑️余計(2m超えの部分)にセットバックする部分が私有地の場合。

▶︎この場合、余計にセットバックした場合、見かけ上が道路部分となっていても、市区町村が管理する道路とならない場合は建築基準法上の道路になりません。

▶︎前面道路はあくまでも4mになってしまいますね。

☑️課題

▶︎2mセットバック部分と2m超セットバック部分との境界付近では段差が生じてしまいます。
見た目としては、道路線形が綺麗にならないのであまりよろしくないような感じも受けますね。
その場合には、境界部分の段差をなくしてうまく擦り付けるような工夫が必要になると思われます。

建築基準法第42条第2項道路以外は?

建築基準法第42条第2項道路以外だと、第3項道路も対象となりそうですが、自治体によって取り扱いが異なると思いますので、結局はどうなのかは不明です。

まとめ

ということで、今回は、建築基準法第42条第2項道路において、法で規定される道路後退線を超えてセットバックする場合に、その余計にセットバックした部分の建築基準法上の取り扱いについて解説(考察)しました。

結論的には、余計に後退する部分が建築基準法上の道路になるのかによって異なります。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など