建築確認申請において指摘を無くす方法(一発で審査を通す)

今回の記事
・建築確認申請を指摘無く一発で通す方法はないのかな・・・
・いつも指摘有りで返ってくるけど指摘を少なくする方法はないのかな・・・

こんにちは!!建築士のやまけんです^ ^

私は、以前、建築確認の審査業務に携わっていたことがあります。もちろん、1号から4号建築物全てを審査していました。

だからこそ、タイトルにあるような、”建築確認申請を指摘無しで通したいという気持ち”が痛いほど分かります。

だって、建築確認申請を訂正するの面倒ですもん。
訂正している時間がすごくもったいない。笑

最近、ふと思ったんです。

そうだ、確認申請を一度で通す方法を解説してみよう!!と思ったわけです。
なぜなら、指摘無しで確認を下ろせるケースって結構あるんですよね。

ズラズラと長い文章にするつもりはないですが、読んで損はないというか、メリットしかないと思いますので、是非読んでみてくださいませ。笑




建築確認申請に関する誤解

まずは、建築確認申請に関して、多くの方が誤解していることについて知りましょう。

その前に建築確認申請について、しっかりと理解している人は少ないと思いますので、まずはこちらの記事をご覧ください。見てから下の内容を読んで!!
▶️建築確認申請は「確認」であって「許可」ではない。

では、まず、多くの方が誤解しているポイントを伝えます。

建築確認申請は、法律に適合しているかどうかのチェックしか機能しないということ。
どういうことかというと、「あなたがどのような設計にしようと審査側は興味がない」 ということ。

どんなに優れた建築物であろうと、明らかに質の低い建築物であろうと、最低限の法律をクリアしていることをロボット的にチェックしているだけなのです。

よく誤解しているのは、”許可制”だと思ってしまうことです。

審査側は法律に照らし合せて確認だけしているに過ぎません。

この誤解がある限り、確認申請を指摘なしで通すなんてことは不可能です。

逆に言うと、審査側は図面や構造計算書が法律に適合していることをチェックできればいいのです。
つまり、審査側が容易にチェックできる図書であるかどうかが審査期間を短くするポイントなのです。

では具体的にどういったポイントに注意すればよいのか次項から解説します。

確認申請時の注意点

☑️規則で求められている事項以外は必要以上に記載しない。

建築申請図書が見にくくなり、余計な情報が誤りだったりすると訂正を求める必要がありますので、建築基準法施行規則に記載するべき事項として掲げられている内容以外は記載してはダメです。

それに余計な情報は審査期間を長くする要因でもありますから、図面はシンプルが一番です。

☑️図面はシンプル過ぎてもよくないです。

さきほどの内容と少し矛盾してしまいますが、図中から全ての情報を拾ってくださいというのがたまにあるんです。

その場合、はっきり言ってスケールタッチで確認していたら審査期間が大幅にかかってしまいます。

ですから、仕様のまとめ表だったり、スケールで計測しなければならないようなことはせず、審査するのに必要な寸法は正しく必ず記載するようにしましょう。

☑️住宅の場合には配置図が重要となる。

ここが一番知りたい事項だと思います。

一戸建て住宅の場合では、配置図以外に審査する項目はほぼないと言ってよいです。

ですから、配置図に必要な記載(特に、道路幅員、境界からの離れや、高低差関係)がない場合、審査できないと判断して訂正を依頼することになります。

逆を言えば、配置図さえ抑えれば大幅に指摘事項を抑えることが可能です。

特に配置図だけは、審査側の立場に立って分かりやすい記載に努めましょう。

◆関連記事
住宅に関する必要な記載事項はこちらの記事を参考にしてみてください。
▶️配置図の記載内容は?(配置図作成時の注意点)

☑️構造図と構造計算書などの整合確認だけはちゃんとやって。

たまーにあるのが、図面同士の不整合。

事前にしっかりと不整合がないようにチェックしておけば、絶対に起こりえないことですが、発生しちゃうんですよね・・・。

時間がなくて申請を出してしまうのか、それともチェックすらしていないのかはわかりません。

ですが、不整合図面があると審査不能になるので、それがわかった段階で審査をしたくなくなります。

不整合は審査に価しないのでほんと注意が必要です。

☑️行政庁が運用で求めているのに必要な記載を行わない。

そもそも法律に適合しているかどうかの確認ですから、審査側に裁量は絶対ないように思いますが、実は違うんです。

法律には記載されていない運用的な部分(特に防火避難規定)については行政庁によって取り扱いが異なり、場合によっては民間審査機関が判断することになります。

つまり、運用部分について建築士の考えで敢えて必要な記載を行わない場合があります。

これに関しては、事前に行政庁や審査期間と十分に協議して取り扱いを明確化しておくべきです。
でないと、申請を一度で通すなど100%不可能です。

確認申請に関する補足

ここまで、建築確認申請を一度に通すことに話をしてきましたが、

最後に矛盾的なことを言ってしまいますが、申請を一度に通すことに意味はありません。

一度に通すことで得られることは、時間と手間の省略ですが、微々たるものです。

将来、増築や用途変更を行うときや売却するときには、法律に適合していたことを確認するために、建築確認申請図書は必須となりますから、建築確認申請図書に法律に必要な記載が明確に記されていると、将来のためになります。

とはいえ、タイトルに書いた通り申請を一度に通すこともメリットは十分にありますよね。
あえていうなら、申請を一度に通すことにメリットが発生するのは、一戸建ての住宅や4号建築物くらいです。

4号建築物は審査期間が7日間ですから、これに指摘が入ったとしても、2週間がいいところです。
はじめから確認申請期間として2〜3週間程度とクライアントに伝えておけば良い話なので、確認申請の審査期間で引き渡しまでの期間を短くするのはあまりオススメできません。

なお、4号以外は、審査の段階で必ず指摘が生じるので、一度で通すのは難しいと思います。
というか、4合以外で指摘無しはあり得ません。(4号以外は図面の不整合を無くすことと、設計者としての考え方を明確に記載することです)

おわりに

建築確認申請は、生命と財産を守るのに必要なものですから、法律に適合しているかどうかの確認は本当に大切なわけです。

ですが、許可ではなく確認であること注意が必要です。

そのため”確認”ができればよいので、確認できるように必要な書類・記載を確実にすることが重要です。

最終的にこの記事をご覧になっている方に伝えたいことは、審査する側の立場にたって法適合確認図書を作成することです。指摘無しを少なくするにはこの方法が最も効果があります。

なお、中には、どう考えても判断できることを図面に記載させる主事等がいるので、その際は「無価値やろう」だなと思いながらも、反抗せず訂正してあげましょう。(役所のOBに多いかもですね・・・全員ではないです。)

結局、審査する側は、”責任が自分に生じないようにしたい” 気持ちが先行してますから、どうしても、意味のない指摘をする人が少なからずいます・・・(仕方のない部分でもありますね)そこは我慢するか、そう言ったことがない審査機関に依頼するのが良いかもしれません。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。

 

 

 

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など