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用途変更における完了検査は不要・必要?[注意点などを解説]

用途変更の確認申請を受けた後は、完了検査は不要で良いの?

上記の疑問を解決します。

こんにちは!やまけんです。

用途変更の確認申請とは、事務所から飲食店に建物の使い方を変更する行為について建築主事や民間審査機関から建築基準法等に適合する計画かどうか審査を受けることをいいます。

通常の新築行為であれば、建築確認を行って中間検査、完了検査という流れなりますが、用途変更の場合は異なります。

それでは簡単ではありますが解説していきます。




用途変更では完了検査は不要

はじめに結論からいうと、完了検査は不要です。

そのかわり、届出が必要となります。

それでは法律を確認していきましょう。
法律は、建築基準法第87条第1項となります。

[建築基準法第87条第1項(用途の変更に対する法律の準用)]
建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第一項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

建築基準法第7条第1項とは、建築主は建築物の建築工事が完了したら建築主事の検査を申請しなさいとするものです。

この建築基準法第87条第1項の準用規定により、用途変更の場合は、『建築主事に届け出なければならない』と読み替えられます。

つまりまとめると、用途変更の確認済証を受けた建築物は完了検査を受ける必要はないということになります。

ただし、例外があります。

例えば、大規模の修繕や模様替えを同時に行なっているケースです。
その場合には、完了検査を受ける必要があります。

大規模の修繕や模様替えについて詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事

いつまでに届出書を提出?様式など

用途変更の完了時における届出の様式等については、建築基準法施行規則第4条の2に規定されており、その中で『別記様式第20号様式』とされています。

この様式では、ネット検索だけでは調べるのが難しいと思いますので、東京都さんのホームページリンク先を貼っておきます。▶️東京都公式ホームページ(外部リンク)

ちなみに届出様式への記載ボリュームですが、第1面から第3面まで記入するんですが、建築主さんでも記載できるくらい、簡単な内容です。

それから届出の提出期限ですが、次のように規定されています。

工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達

なお、災害その他の事由によるやむを得ない理由がある時は、この限りではないとされています。

本記事のまとめ

この記事では、用途変更の確認済証を受けた建築物に係る完了検査の有無について解説しました。

結論から言えば、完了検査を受ける必要はなく、届出を建築主事に行わなければならないとする規定になっています。

ただし、漏れてはいけないチェックとして、用途変更と同時に行うケースが多い大規模の修繕や模様替えが伴っていないかは確認する必要があり、修繕や模様替えに該当している場合には、完了検査を受けることとなります。

それでは今回の記事は以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。