【計画通知とは?】自治体が建築主となる建築確認申請は計画通知と確認申請に分かれる。

はじめに結論からお話すると、地方自治体が建築物を建築する場合には、計画通知または通常の確認申請のどちらかになります。

その理由について解説していきます。

自治体が建築主となる場合の確認申請

計画通知(建築基準法第19条)または確認申請(建築基準法第6条)

ここで気をつけなければならないポイントとしては、自治体が建築する建築物の全ての建築確認申請が計画通知となるわけではないということです。

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計画通知とは?

計画通知とは、建築基準法第18条第2項に規定されています。

ポイントは、第2項の”通知”という箇所です。

それでもって、誰が建築主となる建築物かですが、第1項に規定されていて、次のように記載されています。

「国・都道府県・建築主事を置く市町村の建築物」という部分です。

計画通知となる場合の建築主は?

1 国(独立行政法人の場合は、個別法において規定されている)
2 都道府県
3 建築主事を置く市町村

よって、上記の国(独立行政法人を含む)、都道府県、建築主事を置く市町村以外が建築主となる自治体(市や町、村の一部)の場合には、通常の建築確認申請が必要となります。

つまり、建築主事を置いていない市町村の場合には、計画通知ではなく建築確認申請が必要となります。

ですので、建築主事を設置していない人口規模の小さい自治体の場合には、確認手数料の準備(予算化)も必要ですし、計画通知ではないので、建築主事に通知する義務はなく、民間審査機関に提出することも可能です。

なお、構造適判については計画通知であっても構造計算適合性判定が必要な建築物の場合には適判手数料のみ必要となります。

[建築基準法第18条第1項・第2項]
 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の6まで、第9条から第9条の3まで、第10条及び第90条の2の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第25項までの規定に定めるところによる。
 第6条第1項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合(当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合に限る。)においては、この限りでない。

建築基準法第18条第1項・第2項

なお、上記「1」の国の独立行政法人について、個別法を少しだけ詳しく解説します。

建築基準法第18条第1項を読んだだけでは、独立行政法人は国に該当するのかどうか分からないですよね。法文だけ読むと、「通知」ではなく「建築確認申請」?と思ってしまいますが、実は違います。

代表的な例としては、教育機関である国立大学法人です。

国立大学の設置法である国立大学法人法、国立大学法人法施行令第26条第7号において、建築基準法第18条が準用されるため「計画通知」で良いことになります。

法施行令第26条の「他の法令の準用」に建築基準法第18条と書かれていますよね。
*次の法令をご覧ください。

雑則(他の法令の準用)
第26条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第18条(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)

国立大学法人法施行令第26条第7号抜粋

なお、計画通知だからといって、一方的に通知して終わりではなく、通常の確認申請同様に審査され、確認済証も交付されることになります。通常の確認審査なのに手数料が発生しないので、審査する側はタダ働き(役所職員ですけどね。)。

[建築基準法第18条第3項]
建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第6条の4第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第14項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

建築基準法第18条第3項

補足:計画通知も添付書類は確認申請と同じ

申請様式が異なるのみで、必要な添付図書は建築確認申請と同じです。

まとめ

まとめると、国や都道府県、建築主事を置く市町村の場合には計画通知となり、国及び都道府県を除く建築主事を置かない市町村が建築主となる場合には、計画通知ではなく、通常の建築確認申請(建築基準法第6条第1項)となります。

このため、建築主事を置かない市町村が建築主の場合には民間審査機関への申請も可能です。

また、国とみなす一部の機関についても計画通知となります。

なお、計画通知といっても審査される項目は通常の確認申請と同じですので、法第6条第1項の確認申請と何ら変わりません。加えて、計画通知の場合には申請手数料は不要ですが、構造計算適合性判定が必要な場合には、別途適合性判定手数料のみ必要となります。

それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また〜

ということで以上となります。参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など