【建築主事を置く市町村一覧】建築主事を必ず設置しなければならない市とそれ以外の市町村について詳細を解説

この記事では、建築主事を置くこととされている市と、任意で建築主事を設置している市町村などについて分かりやすく解説を行っています。

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建築主事は4つの区分

建築主事が規定される建築基準法第4条と同法第97条の2の規定により4つの区分に分けられます。それぞれの建築主事を分かりやすく表にまとめました。

項目対象自治体設置義務の有無業務内容
4条第1項
*政令指定25万人以上
必ず設置法全般
4条第2項市町村設置は任意法全般
97条の2第1項市町村設置は任意4号建築の確認他
4条第5項都道府県
*❶~❸以外のエリア
必ず設置法全般
+❸が担えない業務
建築基準法第4条第1・2・5項及び97条の2に基づく建築主事一覧

まず、必ず建築主事を設置しなければならないのは、❶の法第4条第1項により政令で定められる人口25万人の市です。現在、全国に88市存在します。

次に、❷は、任意で設置している市町村です。全国に149市存在します。この任意で設置している自治体は❶の政令で定める市と同じ業務を担っています。

次の、❸の任意で設置している市町村ですが、こちらは法の特例的措置で法第97条の2第1項に業務内容を限定している市町村(全国に167市町)のことをいいます。

例えば、建築確認審査業務では、建築基準法第6条第1項第4号建築物といいまして小規模な建築物のみ審査することが可能とされています。また、建築基準法上の道路に指定できる権限も限られています(取りあつことができる業務内容の詳細:建築基準法施行令第148条)

最後に❹については、❶〜❸のエリア外の区域及び❸が担うことができる業務以外を担当するのが都道府県となります。この❹である都道府県は必ず建築主事を設置することとなります。

政令で定める25万人以上の市

それでは改めて❶の政令で定められる25万人以上の市の解説です。

建築基準法第4条第1項では、建築基準法第6条第1項の建築確認申請業務や完了検査業務などをを行う建築主事を必ず置くよう定めています。

(建築主事)第4条
政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

建築基準法第4条第1項

人口25万以上の政令(建築基準法第4条第1項の人口25万以上の市を指定する政令)で定める市とは次のとおりです。

都道府県名市名
北海道札幌市 函館市 旭川市
青森県青森市
岩手県盛岡市
宮城県仙台市
秋田県秋田市
福島県福島市 郡山市 いわき市
茨城県水戸市
栃木県宇都宮市
群馬県前橋市 高崎市
埼玉県川越市 川口市 所沢市 越谷市 さいたま市
千葉県千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 市原市
東京都八王子市 町田市 府中市
神奈川県横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 藤沢市 相模原市
新潟県新潟市 長岡市
富山県富山市
石川県金沢市
福井県福井市
長野県長野市
岐阜県岐阜市
静岡県静岡市 浜松市
愛知県名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市
三重県津市 四日市市
滋賀県大津市
京都府京都市
大阪府大阪市 堺市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市
兵庫県神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市
奈良県奈良市
和歌山県和歌山市
岡山県岡山市 倉敷市
広島県広島市 福山市
山口県下関市
徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市
高知県高知市
福岡県北九州市 福岡市 久留米市
長崎県長崎市 佐世保市
熊本県熊本市
大分県大分市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市
建築基準法第4条第1項の人口25万以上の市を指定する政令 ※最終改正:令和3年10月1日

補足:任意に建築主事を設置している市町

建築基準法第4条第2項と法第97条の2の規定により、任意に設置している市町があります。任意に設置することができるとする規定はこちらです。

(建築主事)
第4条 政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第6条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

建築基準法第4条第1項・第2項

この規定により、人口25万人以上の政令で定める市と都道府県以外でも建築主事を設置することが可能となります。

ただし、第3項の規定により設置には都道府県知事と協議する必要がある上に、法第97条の2に基づき設置する市町村は、業務が限定的(4号特例建築物のみ担うなど)となります。

なお、補足としまして東京都23区(特別区)については、建築基準法第97条の3の規定により別途限定的な業務(延べ面積1万㎡以下など)が規定されています。
*詳細は施行令第97条の3に規定されている。

(市町村の建築主事等の特例)
第97条の2 第4条第1項の市以外の市又は町村においては、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。
政令:建築基準法施行令第148条

建築基準法第97条の2第1項
都道府県法4条2項設置市法97条の2設置市・町
北海道小樽、室蘭、釧路、帯広、北見、苫小牧、江別岩見沢、網走、留萌、稚内、美唄、芦別、赤平、紋別、士別、名寄、三笠、根室、千歳、滝川、砂川、深川、富良野、登別、恵庭、伊達、北広島、石狩、当別町、北斗、余市町、長沼町、美幌町、遠軽町、白老町、音更町、芽室町、幕別町、釧路町、中標津町、上富良野町、東神楽町
青森八戸、弘前
岩手宮古、花巻、北上、一関、釜石、奥州
宮城石巻、塩竈、大崎
秋田横手大館、大仙
山形山形米沢、鶴岡、酒田、天童
福島会津若松、須賀川
茨城日立、土浦、高萩、北茨城、取手、つくば、ひたちなか、古河
栃木足利、小山、栃木、鹿沼、佐野、那須塩原、日光、大田原
群馬桐生、伊勢崎、太田、館林藤岡、沼田、渋川、富岡、安中、みどり
山梨甲府
長野松本、上田岡谷、飯田、諏訪、塩尻
埼玉春日部、上尾、草加、狭山、新座、熊谷、久喜行田、秩父、飯能、加須、本庄、東松山、羽生、鴻巣、深谷、蕨、戸田、入間、朝霞、志木、和光、桶川、北本、八潮、富士見、三郷、蓮田、坂戸、幸手、鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野、白岡、杉戸町、松伏町
千葉佐倉、八千代、我孫子、浦安、木更津、習志野、流山、成田野田、茂原、鎌ヶ谷、君津、四街道、白井、印西
東京立川、武蔵野、三鷹、府中、調布、日野、国分寺、西東京、小平
神奈川鎌倉、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、大和
新潟三条、柏崎、新発田、上越
富山高岡
石川七尾、小松、加賀、白山、野々市能美
福井
岐阜大垣、各務原高山、多治見、可児
静岡沼津、富士宮、焼津、富士三島、藤枝、磐田、御殿場、伊東、島田、裾野、袋井、掛川、湖西
愛知瀬戸、半田、豊川、刈谷、安城、西尾、江南、小牧、稲沢、東海、大府
三重鈴鹿、松阪、桑名伊賀、名張、亀山
滋賀彦根、長浜、近江八幡、東近江、草津、守山
京都宇治
大阪岸和田、守口、寝屋川、箕面、門真、池田、和泉、羽曳野
兵庫芦屋、伊丹、宝塚、高砂、川西、三田
奈良橿原、生駒
和歌山
鳥取鳥取、米子、倉吉境港
島根松江、出雲浜田、益田、安来、大田、江津、雲南
岡山津山、玉野、笠岡、総社、新見
広島呉、東広島、三原、尾道、廿日市三次
山口宇部、山口、萩、防府、岩国、周南長門、山陽小野田
徳島
香川
愛媛今治、新居浜、西条宇和島
高知
福岡大牟田
佐賀佐賀
長崎平戸、島原、五島、松浦、大村
熊本八代、天草
大分別府、中津、日田、佐伯、宇佐
宮崎都城、延岡、日向
鹿児島薩摩川内、霧島、鹿屋
沖縄うるま、宜野湾、浦添、沖縄
建築基準法第4条第2項及び同法第97条の2に基づく任意設置の自治体 ※出典:全国建築審査会協議会

まとめ

まとめると、建築基準法で定める建築主事には4種類あり、そのうち必ず建築主事を設置しなければならないのが人口25万人以上の政令で定める市都道府県になります。

一方で、任意で建築主事を設置できる市町村は、人口25万人以上の市以外の市町村で、必ず設置しなければならない市や都道府県と変わらない業務を行うのが法第4条第2項による設置市町村です。これ以外は限定的な業務を行うのが法第97条の2第1項に基づく市町村となります。

項目対象自治体設置義務の有無業務内容
4条第1項
*政令指定25万人以上
必ず設置法全般
4条第2項市町村設置は任意法全般
97条の2第1項市町村設置は任意4号建築の確認他
4条第5項都道府県
*❶~❸以外のエリア
必ず設置法全般
+❸が担えない業務
建築基準法第4条第1・2・5項及び97条の2に基づく建築主事一覧

補足:建築主事の業務内容は?

建築主事の業務内容はこちらの記事にまとめておりますので良かったらお読みください。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など