この記事では、都市計画法で定められる市街地開発事業を簡単に解説しています。この記事を読むことで市街地開発事業の概要がわかるようになります。
特に、市街地開発事業=市街地再開発 と勘違いしてしまうケースもあり、不動産取引においては注意するべき項目(事業)でもあります。そうした誤解がないよう丁寧に概略を説明します。
解説の前に簡単な自己紹介です!!
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法律での定義
市街地開発事業とは、都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業のことをいいます。
なお、第2項では、都市計画において定めるべき事項(市街地開発事業の種類、名称、施行区域など)を、第3項では、土地区画整理事業における公共施設(道路や公園など)の配置などを、第4項では個別法に基づく都市計画に定めるべ事項(都市再開発法)を第5項では施行予定者などを定めることとされています。
事業名 | 根拠法 |
---|---|
土地区画整理事業 | 土地区画整理法 |
新住宅市街地開発事業 | 新住宅市街地開発法 |
工業団地造成事業 | 首都圏近郊整備法、近畿圏近郊整備法 |
市街地再開発事業 | 都市再開発法 |
新都市基盤整備事業 | 新都市基盤整備法 |
住宅街区整備事業 | 大都市法 |
防災街区整備事業 | 密集市街地整備法 |
[都市計画法第12条第1項]
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
都市計画法第12条第1項
一 土地区画整理法による土地区画整理事業
二 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業
三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業
四 都市再開発法による市街地再開発事業
五 新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
七 密集市街地整備法による防災街区整備事業
市街地開発事業が定められる地域
市街地開発事業が定められる地域は、都市計画法で決まっていて、市街化区域か非線引き都市計画区域内とされています。ですので、市街化調整区域や都市計画区域外、準都市計画区域では定められないです。
十三 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
都市計画法第13条第1項第13号
また、
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補足:土地区画整理事業
この中で最も都市計画決定が行われている市街地開発事業は土地区画整理事業です!
国土交通省の都市計画現況調査(令和3年3月末の最新データ)によると、これまでに都市計画決定を受けたのは約28万haに及び、このうち、現在も施行中の土地区画整理事業は738地区、約2.4万ha存在しています。
ちなみに、施行中で最も面積が大きいのが約4.1千haで埼玉県で、最も小さいのが0haで鳥取、徳島、香川県となります(0haの県は区画整理が完了している)
まとめ
市街地開発事業については、都市計画法に基づき事業認可はするものの、その他の事業に関する手続きや施工については、その個別法に基づき行われることになりますので注意が必要となります。
ということで、今回の記事は以上となります。参考になれば幸いです。