こんにちは!やまけんです。
建築や都市計画に関する情報を発信しているブロガーです。
今回、この記事で解説する古都保存法第8条第1項は、不動産取引における重要事項説明事項(その他の法令上の制限)として調査する内容となっています。
宅建業法施行令第3条第1項第三号に規定されています。法律の正式名称は『古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法』となります。
では、その制限の概要について説明します。
古都保存法第8条第1項
はじめに法律における記載内容です。
【古都保存法第8条(特別保存地区内における行為の制限)】
特別保存地区内においては、次の各号に掲げる行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び当該特別保存地区に関する都市計画が定められた際すでに着手している行為については、この限りでない。一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 土石の類の採取
五 建築物その他の工作物の色彩の変更
六 屋外広告物の表示又は掲出
七 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの※政令については、古都保存法施行令第5条・第6条に規定されています。
法第8条第1項の規定としては、特別保存地区内においては、府県知事の許可を受けなければ、建築物や工作物の新築や宅地の造成などを行ってはならないとするものです。
重要事項説明においては、上記の内容について説明します。
なお、上記の第2項において基準に適合しないものは許可してはならないと規定されています。
【古都保存法第8条第2項】
府県知事は、前項各号に掲げる行為で政令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
▶️許可基準については、施行令で定められていますが、届出行為とは異なり許可行為ですので、実際にどのような行為が許可となるのか。または許可不要の行為となるかは各自治体(次の項)に確認してください。
ポイントとしては、『特別保存地区』という部分です。特別保存地区とは、正式には『歴史的風土特別保存地区』のことをいいます。この特別保存地区は、都市計画法第8条に規定される”地域地区”となります。
つまり、都市計画において決定されるものです。都市計画の決定権者は都道府県(政令指定都市の区域内は指定都市)となります。
次に特別保存地区が指定されている市及び町の一覧です。
特別保存地区が指定されている都市
次の表が歴史的風土特別保存地区が指定されている都市の一覧です。なお、平成31年3月31日時点(出典:国土交通省公表の都市計画現況調査)となっています。
各地区の概要や詳細な制限行為については、『〇〇市町 歴史的風土特別保存地区』で検索してみてください。
都市名 | 特別保存地区の名称 |
---|---|
鎌倉市 | 朝比奈切通し地区、瑞泉寺地区、浄妙寺地区、護良親王墓地区、建長寺・浄智寺・八幡宮特地区、永福寺跡地区、寿福寺地区、妙本寺・衣張山地区、名越切通し地区、大仏・長谷観音地区、極楽寺地区、稲村ヶ崎地区、円覚寺地区 |
大津市 | 近江神宮歴史的風土特別保存地区、西教寺歴史的風土特別保存地区、石山寺歴史的風土特別保存地区、日吉大社歴史的風土特別保存地区、延暦寺飯室谷歴史的風土特別保存地区、延暦寺横川歴史的風土特別保存地区、延暦寺東塔・西塔歴史的風土特別保存地区、崇福寺跡歴史的風土特別保存地区、園城寺歴史的風土特別保存地区 |
京都市 | 御室・衣笠地区、上賀茂地区、三千院地区、阿弥陀ケ峰地区、金閣寺地区、醍醐地区、西賀茂地区、稲荷山地区、神山地区、瓜生山地区、清水地区、泉涌寺地区、松ヶ崎地区、曼茶羅山地区、嵯峨野地区、嵐山地区、岩倉地区、小倉山地区、寂光院地区、大文字山地区、双ヶ岡地区、修学院地区、上高野地区、山科地区 |
奈良市 | 春日山地区、平城宮跡地区、聖武天皇陵地区、山陵地区、唐招提寺地区、薬師寺地区 |
天理市 | 石上神宮地区、崇神景行天皇稜地区 |
橿原市 | 香久山地区、畝傍山地区、耳成山地区、藤原宮跡地区 |
桜井市 | 三輪山地区 |
斑鳩町 | 法隆寺地区 |
明日香村 | 飛鳥宮跡(第1種)、石舞台(第1種)、岡寺(第1種)、高松塚(第1種)、明日香(第2種) |
まとめ
それでは、重要事項説明の一つである『古都保存法』について説明しました!ポイントは、古都保存法第8条第1項の特別保存地区に該当するかどうかです。