こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
建築や都市計画に関する情報を発信しているブロガーです。
今回、この記事で解説する『バリアフリー法:移動等円滑化経路協定区域』は、不動産取引における重要事項説明事項(その他の法令上の制限)として調査し該当する場合は買主に対し説明する法令となっています。
- 法第46条:移動等円滑化経路協定の効力
- 法第47条第3項:移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等
- 法第50条第4項:一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定
- 法第51条の2第3項:移動等円滑化施設協定
宅建業法施行令第3条第1項第34号に規定されています。
法律の正式名称は『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』となります。法律名がすごく長いですよね。なお、この法律は平成18年に制定されたものでして、以前はハートビル法という法律名で運用されていました。
重要事項説明のポイント
バリアフリー新法の第46条、第47条第3項、第50条第4項が移動等円滑化経路協定です。また、法第51条の2第3項が移動等円滑化施設協定となります。厳密には違うのですが、この両協定が締結されているかどうかを確認することがポイントです。
- 移動等円滑化経路協定
- 移動等円滑化施設協定
なお、こちらの協定、調べてみると横浜市や京都市といった大都市でも指定されている実績がありませんので、不動産取引で出会うことはまずないと思います(もし出会ってしまったときはその内容について、市町村や売主さんから聞いてください)
また、この協定を締結しているかどうかは、市町村が認可しているため、バリアフリー法を担当する部署(まちづくりを推進する課)にて確認できるほか、協定を締結した当事者(売主)はその事実を知っているため調査も容易だと思います。
さらに、重要事項説明としては、法第46条にあるように、市町村の認可を受けた公告後に当該協定の対象である土地の所有者等となった者に対してもその効力が及ぶ(いわゆる承継効)ことを伝えることが主な内容です。ですので、そこまで難しい法律ではないはずです。
参考
【バリアフリー法第46条(移動等円滑化経路協定の効力)】
第43条第2項(第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該移動等円滑化経路協定について第41条第1項又は第44条第1項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。