こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
建築や都市計画に関する情報を発信しているブロガーです。
今回、この記事で解説する『地域再生法』は、不動産取引における重要事項説明事項(その他の法令上の制限)の対象とされており、調査した上で、当該該当する場合は買主に対し説明する法令となっています。宅建業法施行令第3条第1項第33の2号に規定されています。
- 法第17条の18第1項:地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内における建築・開発行為等
重要事項説明に関係する集落生活圏とは?
集落生活圏とは、市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の用途地域以外の地域に定められます(出典:地域再生土地利用計画の作成等に関するガイドライン)。つまり、次の地域に定められます。いわゆる中山間地域です。
- 市街化調整区域
- 区域区分が定められていない白地地域
- 都市計画区域外
でもって、地域再生土地利用計画は、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載されている集落生活圏内において作成することができるとされています。少しだけ法的な用語でお伝えすると、『地域再生拠点※の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画』となります。
※地域における住民の生活及び産業の振興の拠点👉「小さな拠点」と呼ばれるもの。
※出典:「地域再生制度(内閣府地方創生推進事務局)」
重要事項説明の内容
集落生活圏の区域内において誘導施設※の建築や誘導施設の建築を目的とした開発行為を行う場合には、建築や開発行為の行為に着手する30日前までに市町村に届出を行う必要があります。
この旨を買主に対して説明する必要があります。そのため、次の3点について留意します。
- 国から地域再生計画の認定を受けているか
- 地域再生土地利用計画が定められており、取引する土地が集落生活圏内かどうか
- 地域再生土地利用計画に”誘導施設”が定められているかどうか
※誘導施設
教育文化施設(学校、図書館、公民館等)、医療施設、福祉施設(老人デイサービスセンター、保育所等)、商業施設(商店、コンビニエンスストア、ガソリンスタン ド等)その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は地 域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設
▶︎具体的な施設については、市町村が定める地域再生土地利用計画に規定
インターネット検索において『〇〇市町村 地域再生土地利用計画』と検索し、調査します。なお、地域再生土地利用計画の前提となる地域再生計画が定められているかどうは、内閣府のホームページにて確認することができます。
重説条項 : 法第17条の18第1項の抜粋(建築等の届出等)
地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。一 当該地域再生土地利用計画に記載された前条第3項第2号の誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。)
二 当該地域再生土地利用計画(前条第4項第2号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第1号に規定する事業に係るものを除く。)