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【公園一体建物】重要事項説明における都市公園法の規定とは?

こんにちは!

建築や都市計画に関する情報を発信しているブロガー(@yama_architec)です。

今回、この記事で解説する『都市公園法のうち”公園一体建物”』は、不動産取引における重要事項説明事項(その他の法令上の制限)の対象となっており、調査した上で、当該該当する場合は買主に対し説明する法令となっています。宅建業法施行令第3条第1項第17の3号に規定されています。

ポイントは次の用語です。これに該当する場合は重要事項説明が必要となります。

  1. 公園一体建物




公園一体建物とは?

はじめに伝えたいことは、公園一体建物に出会うことはまずないでしょう。ちなみに言うと平成16年12月に施行された新しい都市計画制度の一つでして『立体都市公園制度』といわれものです。

都心部の高密度な市街地においては、公園を確保するのって難しいですよね。そのため、建築物の屋上や公園の地下を地下駐車場などに活用することで有効に土地を利用しようとするものです。わたしは直接的に携わったことがないので、馴染みがない制度です・・・

都市計画は基本的に土地に指定しますが、立体都市公園の場合には空間や地下にも効力が及びます。

法令は、都市公園法第20条〜規定されています。そのうち、重要事項説明の対象となるのが都市公園法第23条です。

重要事項説明の対象

不動産取引において説明の対象となるのが都市公園法第23条です。

法第22条の規定により、公園と建築物が一体的な構造となっている場合、公園管理者と所有者(所有者となる予定の者)で管理等に関する協定を締結することできることとなっており、この協定について建物所有者が変わった場合においても協定の効力は継続しますよーとする旨を規定したのが、重要事項説明の対象です。

【都市公園法第23条(協定の効力)】
前条第2項※1の規定による公示のあつた協定は、その公示のあった後において当該協定の目的となっている公園一体建物の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。
→協定の継承効

※1公園管理者は、協定※2を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

※2公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。

 

まず不動産売買においては出会うことはないと思いますが、今後、都市防災力の向上や脱炭素いった側面において都市における緑の必要性が唱えられているので、指定都市の中心市街地や都内では指定される可能性は十分にありますので、公園っぽい空間と一体の場合には留意してみてください。

 

それでは以上となります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など