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建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。
この記事では、管理建築士について、管理建築士とは、管理建築士になるための方法について書いています。
管理建築士とは?
管理建築士とは、建築士法第24条第2項に規定されており「建築士事務所を管理する専任の建築士」のことをいいます。ですので、一級・二級・木造建築士事務所には必ず設置となります。なお、専任配置ですので、仕事を兼務することができません。
また、その建築士事務所ですが、”他人の求めに応じて報酬を得て”次の業務を行う場合には、都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお、建築士は建築士事務所の登録を得ずに、報酬を得て設計することが建築士法第23条の10の規定により禁止されています。
- 設計
- 工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査・鑑定
- 建築物の建築に関する法令・条例に基づく手続きの代理
【建築士法第24条第1・2項(建築士事務所の管理)】
1 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第3講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
管理建築士になるための資格は?
管理建築士になるためには、建築士として3年以上の実務経験+登録講習が必要となります。実務経験に関しての具体的には、建築士法省令第20条の4に定められており、次の事項となっています。
- 建築物の設計に関する業務
- 建築物の工事監理に関する業務
- 建築工事契約に関する事務に関する業務
- 建築工事の指導監督に関する業務
- 建築物に関する調査・鑑定に関する業務
- 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
一般的に設計事務所での経験や役所(営繕課)での経験にて習得することができる実務経験となっています。ですので、上記以外の業務経験は対象とならないので注意が必要です。工務店や建設会社などの施工会社における施工管理や役所での営繕業務以外の建築行政業務などは現在のところ実務経験対象外です。
ちなみにですが、近年では建築士不足に対応するため建築士法が改正され試験資格要件が一部緩和されました。ですが、実際に建築士としての働くには建築士事務所に入所するしか方法がないのが現状ですので、一定数いるペーパー建築士も設計業務を請け負えるようになるためには3年以上の経験は厳しいという印象です。
多分ですが、この3年以上の経験についても今後、緩和(登録講習+α)される可能性が高いかなと勝手にイメージしています。
まとめ
管理建築士となって設計業務等を請け負うには、まずは一級や二級建築士を取得した上で3年以上の実務経験を得た上で、登録講習を受ける必要があります。
早めに独立したいと考えている方は、実務的な経験も大切ですが、建築士を早めに取得することが大切です。
ということで以上です。また〜