こんにちは!
建築や都市計画に関する情報を発信しているブロガー(@yama_architec)です。
今回、この記事で解説する『新都市基盤整備法』は、昭和47年に成立した法律です。
不動産取引における重要事項説明事項(その他の法令上の制限)の対象となっており、調査した上で、当該該当する場合は買主に対し説明する法令となっています。詳しくは、宅建業法施行令第3条第1項第7の2号に規定されています。
重要事項説明の対象とは?
重要事項説明の対象となるのは次の条項となります。なお、賃借については、法第51条第1項のみが対象となります。
法律 | 概要 | |
---|---|---|
売買 | 法第39条 | 土地整理における仮換地の指定 |
売買 | 法第50条 | 建築物の建築義務 |
売買・賃借 | 法第51条第1項 | 開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限 |
詳しくは、各法律を読むことでどういったことが書かれているか分かるのですが、ここからがポイントです。
この法律は昭和47年法律で古くから存在していますが、いまだかつて法律に基づく都市計画事業『新都市基盤整備事業(都市計画法第12条第1項第五号)』が行われたことは一度もありません。毎年、国が公表している都市計画施行状況調査においても一度も記載されたことがない制定だけして終わった法律です。
というのも、大都市(三大都市圏)の人口増加が著しい地域において、人口増加に対処しようと新たに5万人程度以上の都市をつくろうとしたもので、住宅地以外にも公共施設や交通施設、商業・医療といった施設の建築も計画されることとなります。
ですが、もう時代は人口減少に進む予定です。ですので、これから新たな都市が建設されることはないでしょう。(これまで経験したことが災害に大都市が見舞われて、内陸部に首都を遷都する必要が生じた場合には分かりませんが・・・)
ということで、現時点においては重要事項説明の対象とはなりませんのでチェックがつくことはないです。今後、新都市基盤整備事業が実施されることとなれば、この記事で詳細に解説したいと思います。