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【二世帯住宅に界壁は必要?(その計画は長屋に該当するかも)】分かりやすくその理由を解説します。

この記事では、二世帯住宅の建築物について、”界壁”が必要かどうか、どういった場合に必要となるのか。また、不要なケースなどを解説しています。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。




内部で行き来出来ない場合は長屋→界壁が必要

界壁が必要となる形態(間取り)は二世帯住宅でも「内部で行き来出来ない場合(完全分離型)」です。

どういうことかというと、次の左側に示した形態(間取り)のケースです。
いわゆる完全分離型の多世代住宅といわれる形態です。

界壁が必要となるかどうかの、大切ポイントは、建築物の内部で行き来が可能かどうかです。内部で行き来が出来ない場合には、建築基準法上の長屋に該当するため、界壁が必要となります。

なお、よくある相談として、親と子が住むことが確定してれば二世帯住宅であり長屋ではないと考える方もいらっしゃいますが、建築基準法では、誰が使うかよりも、どのように使われるかが法律に適合しているかどうか判断する際に重要の考え方です。

建築基準法では、可能性を否定出来ない使われ方(例えば、完全分離型であれば、将来、片方の住戸が全く別の人が利用する可能性を否定できない)に対して安全側に判断するのが通例です。

また、建築物や土地の所有者が親と子の共同名義であっても建築物内部で行き来が出来ないのであれば、長屋に該当します。

ですので、完全分離型二世帯住宅を建築するのであれば界壁が必要となりますからご注意ください。
>>界壁について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

つまり、長屋に該当させないようにするには、一箇所でも内部で行き来が可能なドアを設けることです。そうすれば、二世帯住宅(つまり、建築基準法上は一戸建ての住宅)とすることが可能です。

補足:二世帯住宅の参考書

2021年2月に建築知識などを出版されているエクスナレッジさんから「最新版 最高の二世帯住宅をデザインする方法」が出版されるようです。

2021年の最新版でしたので、二世帯住宅を考えていらっしゃる方の手助けになると思いましたのでリンクのみですが、参考までに貼っておきます。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など