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サーバールームは居室か非居室か
結論として「非居室」が妥当なところです。
居室とは、建築基準法第2条第四号に書かれています。
解説すると、居室とは、”住む部屋”、”仕事部屋”、”作業(工場など)部屋”、”集会場”、”娯楽(映画や観覧)の客席”などで、『継続的に使用する室』とされています。
一方で、通常人の出入りがないなど継続的に使用しない室を「非居室」といいます。
(建築基準法第2条第四号)
建築基準法第2条第四号(居室の定義)
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
居室については、特定多数か不特定多数かは関係なく、その室に入れかわり立ちかわり人が出入りし、継続的に使用される可能性があるのであれば『居室』に該当するとされます。
継続的に使用される可能性があるのであれば”居室”、通常人が立ち入らないのであれば”非居室”ということ。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
>>【建築基準法の居室とは?】居室の定義と非居室を解説
ではでは、サーバールーム(データーセンターとも言う)が非居室に該当するとする理由についてです。
サーバールームは設備室や倉庫に近く、通常人が立ち入ることが無い必要最低限の部屋として「非居室」として設計しているのが実態かと思います。
もちろん最終的な判断については、特定行政庁ごとにサーバールームの規模や使われ方によって判断が異なると考えられますが、非居室として取り扱う大前提としてサーバールームへの人の立ち入りがないことが条件です。
ただし、メンテナンス作業のため人が入れ替わり立ち替わり作業したり、サーバー室で作業するなどの継続的に使用する可能性を否定する根拠が用意できないのであれば、居室が正しい判断と言えると思います。
なお、サーバールームに作業机やPCを設置したり、人が作業する環境が用意する場合は、ほぼ確実に居室と判断するため、サーバールームの使い方について、建築主から入念に聞き取りすることをおすすめします。
居室であった部屋を非居室に設計し直すことは容易ですが、非居室であった部屋を居室にするには、設計のみならず施工的にも難しいことが考えられますので、非居室の場合には、当初設計でどの程度まで将来居室リスクを許容しておくのかが大切なのかなと思います。
ということで以上となります。
それではまた〜〜♪
こちらの記事では、サーバールーム(サーバー室、データーセンター)は居室に該当するのか。それとも非居室となるのか考察しています。