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市街化調整区域には用途地域が定められない理由を解説します。

この記事で分かること

この記事では、都市計画法で定められる市街化調整区域に第一種住居地域や商業地域などの用途地域が定められない理由を解説しています。

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ではでは解説していきます。




市街化調整区域には用途地域が定められない理由

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり原則として建築することができないエリアとなっています。例外的に認められるのは、農林漁業に従事する方の住宅、公益上必要な建築物などです。例外的に建築することが認められても都道府県知事等の”許可”が必要となります。

よく勘違いされがちですが、市街化調整区域内においては建築基準法に基づく建築確認申請や許可ではなく、都市計画法に基づく許可が必要となります。

参考記事
>>市街化調整区域では原則として建築が制限されている理由(都市計画法の解説)

今回のタイトルに対する答えは都市計画基準(都市計画法第13条)に定められています。

(都市計画決定基準)
 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

都市計画法第13条第1項第七号

都市計画を定める際の基準として規定されている都市計画法第13条において、”市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとする”と書かれています。

このため、市街化調整区域には用途地域を定めないとするのが一般的な考えです。
なお、”原則”として書かれている理由は、国が定めている都市計画運用指針において次のように書いてあります。

 法第13条第1項第7号において「市街化区域については、少なくとも用途地域 を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないもの」とされているが、市街化区域から市街化調整区域へ編入する土地の区域の用途地域のうち、無秩序な市街化が進むおそれがある場合で、用途地域の存置による実効ある土地利用規制が期待できる場合は、取り消さないことが望ましい場合もある。ただし、存置した用途地域については、都市的土地利用の可能性が失われるなど 都市的土地利用の規制が必要なくなった時点で速やかに廃止することが望ましい。

都市計画運用指針:D.地域地区(法第8条関連)1.用途地域(2)用途地域の指定見直し及び廃止に関する基本的な考え方

逆線引き(市街化区域→市街化調整区域)自体の全国的な事例は少ないので、都市計画運用指針に書かれているような事案はないとは思います。
市街化調整区域に用途地域が定められない理由については、”原則”という文言が都市計画基準に定められています。とはいえ、基本的に例外的な事例はありませんというのがこれまでのわたしの経験から言えることです。

ということで以上となります。

市街化調整区域内においては用途地域が定められない理由となります。

それではまた〜〜〜♪






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など