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建築基準法における病院と診療所の違いを解説

この記事では、診療所と病院の違いを解説(建築基準法関係)にして解説します。

こんにちは!月間5万人以上の方が読んでいるYamakenBlogのやまけん(@yama_architect)です!YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務や生活に役立つ豆知識を発信しています♪このブログを通じて都市計画を知ってもらいより良い街ができることを願っています。




病院と診療所の違い

答えは、医療法に規定されています。

  • 病 院20人以上の患者を入院させるための施設
  • 診療所患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

医療法第一条の五

病院とは、病床数が20以上の医療施設、診療所とは、病床数が19人以下の医療施設のことをいいます。

建築基準法において、「病院」と規定されるものは医療法の病院を指し、「診療所」と規定されるものは医療法の診療所を指しています。

なお、歯科医院、介護老人保険施設、人工透析センターなども同じで歯科医院で20床以上ある場合には病院となり19床以下の場合には診療所となります。

建築基準法においては病院は、特殊建築物となり、診療所についても病床を有していれば特殊建築物になりますが、病床が無い場合には、特殊建築物となりません(つまり、「その他建築物」)。
*正確には法別表第一に該当しないが正解なのですが、分かりやすくするため「その他建築物」としています。

建築基準法別表第一が最も重要なので解説していきます。

病院・診療所(病床有)→特殊建築物。診療所(病床無)→その他の建築物

「別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物」に次のように規定されています。

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの

別表第一(い)欄(二)項

つまり、病院は特殊建築物となり、診療所は病床(患者の収容施設)がある場合のみ特殊建築物となります。

特殊建築物に該当する場合には、防火避難規定上、重要な施設として様々な基準(建築基準法施行令第116条以降の規定:廊下の幅、直通階段、2以上の直通階段、排煙設備、非常用照明など)に適合させることが必要となるほか、延べ床面積が200㎡超の場合には一般的な木造住宅に比べると建築確認申請においても審査される項目が大きく異なります。

用途規制(建築基準法第48条)での違い

病院と診療所では建築可能な用途地域が異なりますので解説します。

この場合、診療所については、特殊建築物のように病床の有無は関係なく、病床数が19人以下(医療法でいう診療所)であれば、用途規制(建築基準法第48条)において診療所となります。*特殊建築物であるかどうかは関係ないということ。

用途地域病院診療所
第一種低層住居⭕️
第二種低層住居⭕️
第一種中高層⭕️⭕️
第二種中高層⭕️⭕️
第一種住居⭕️⭕️
第二種住居⭕️⭕️
準住居⭕️⭕️
田園住居⭕️
近隣商業⭕️⭕️
商業⭕️⭕️
準工業⭕️⭕️
工業⭕️
工業専用⭕️






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など