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アルミニウム構造の規定が一部緩和
令和3年6月30日に次の2つの告示が改正されました。
- アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成 14 年国土交通省告示第410号)
- 建築基準法施行令第10条第号ロ及び第四号ロの国土交通大臣の指定する基準を定める件(平成 19 年国土交通省告示第1119号)
この改正により、アルミニウム合金造について、構造計算が必要となる規模が従来の延べ面積50㎡以下から200㎡以下に引き上げられたことに加えて、柱の脚部に関する規定で埋め込み式柱脚の基準は構造計算(保有水平耐力計算)により安全性が確かめられた場合には適用しないことが可能になりました。
また、平成19年国交省告示1119号が改正され、この告示に、アルミニウム合金告示が追加されたことで、四号特例の対象となりました。(下図参照)
これにより、従来はアルミニウムの小規模なカーポートでも建築確認申請時において仕様規定のチェックを行ってきたものが建築士が設計したものであれば審査が省略されることになります。
*わたしも確認審査を担当してきたときは、建築士さんがアルミニウムのカーポートの構造仕様規定のチェックはされないと思っている方がいたと記憶しているので、今回の改正により、晴れて審査側も建築士側も審査等が楽になるはず(これぞ合理化ですね)。
今回の改正にあわせて、こちらの記事(アルミニウム構造が四号特例の対象となっている理由などを解説)も更新しました。