カーポートの大半は「アルミニウム合金造」です。
特に、一戸建ての住宅の場合には、敷地内に増築することがありますよね。その際は、増築の建築確認申請を行うことになりますが、建築士の設計によるものだから確認の特例が使えて、申請も楽かなと勘違いしてしまうのですが、実は「確認の特例」は使えません( ´△`)
こんにちは!!建築士のYAMAKEN(やまけん)です!
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ということで、今回は、アルミニウム合金造のカーポートは「確認の特例」が使えない理由と、建築確認申請時に必要となる図書について解説します。
アルミニウム合金が「確認の特例」を利用できない理由
アルミニウム合金造のカーポートであれば、一般的に計画する床面積としては20から30㎡程度ですよね。
その場合、建築基準法第6条第1項の規定では、「四号建築物」に該当します。
とすると「四号建築物」であれば「確認の特例」が使えるんじゃないの?って思いますよね。
でも、繰り返しになりますが使えないのです。
では、その理由を説明します。
法律での規定
「確認の特例」は、建築基準法第6条の4に規定されています。
[建築基準法第6条の4]
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
一 (略)
二 (略)
三 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
2 前項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
建築基準法第6条の4第1項三号に規定されており、”法第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの”となっています。
そのため、カーポートは四号建築物であることが大半ですから、この特例に該当することになります。
ですが、構造に関しては別です。
では、次に政令を確認します。
政令での規定
政令は、建築基準法施行令第10条第四号に規定されています。
なお、今回は、構造に関する部分がポイントとなるので、その部分のみ抜粋します。
その他の特例について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
[建築基準法施行令第10条第四号]
法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
イ 法第20条(第1項第四号イに係る部分に限る。)、法第21条、法第28条第1項及び第2項、法第29条、法第30条、法第31条第1項、法第三32条、法第33条並びに法第37条の規定
ロ 次章(第20条の3、第1節の3、第32条及び第35条を除く。)、第3章(第8節を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第119条、第5章の4(第129条の2の5第1項第六号及び第七号並びに第2節を除く。)及び第144条の3の規定
ハ (略)
重要となるポイントは、建築基準法施行令第10条第四号ロになります。施行令第3章とは、”構造強度”を定めている規定で、”国土交通大臣が定めた”という部分がポイントです。
「限る。」とありますよね・・・ 構造強度に関しては、国土交通大臣が定めた基準に該当していないと「確認の特例」を受けることができません。
国土交通大臣が定めた基準とは、「平成19年8月22日国土交通省告示第1119号(建築基準法施行令第10条第三号ロ及び第四号ロの国土交通大臣の指定する基準を定める件)」です。
ちょっとタイトルが長いですが、この告示に特例を受けることができる告示が3つ規定されていますが、この3つとは次のものです。
では、肝心のカーポートですが、カーポートは、平成14年国土交通省告示第410号(アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に規定されています。
そのため、「確認の特例」を受けることができません。
補足(構造基準)
ですので、「確認の特例」を受けることができないことから、特例を受けることができない場合の通常通りの確認申請図面を作成する必要があります。
一般的にはメーカーさんが告示に適合しているかどうかチェックしたものを準備してくれるはずなので、特に問題なく確認申請図書を作成することは可能です。
ただし、注意しておくべきがあります。
✔︎ メーカー仕様以外で基礎をつくろうとすることがありますよね、構造計算書によって安全性が確かめた設計をしない限りはやめた方がいいでしょう。
カーポートの場合は、風圧力が最大になるはずです(一部の豪雪地帯では、積雪荷重の方が大きいかな)ので、特に吹上力等に対して、引抜きと柱脚破断を起こさないよう注意して設計することが重要です。
また、メーカーさんの設計風速もチェックが必要ですかね。
台風被害も出ていますから、ガスト係数には注意した方がいいです。
特に、屋根が吹き飛ばされない風荷重となっているか、より安全側の視点でチェックした方がいいです。
ちなみに、カーポートで床面積が50㎡を超えることは想定できないですが、仮に超えた場合には、構造計算が必要となります。詳しくは、告示第1に規定されているので、興味がある方は確認だけはしておいた方がいいです。
その他補足(屋根材)
カーポートについては、床面積30㎡以下で壁のない高い開放性を有する建築物となることがほとんどですので、ポリカーボネート(DW認定品)も使用することが可能です。
ちなみ、この屋根材に関しては、メーカーさんが防火地域・準防火地域・建築基準法第22条区域、延焼のおそれがある部分の別によってさまざまな仕様製品を用意されていますから、あまり悩まなくても、メーカーさんに条件さえ提示すれば、法令に適合した材料とすることが容易に可能です。
その他補足(床面積・容積率)
自動車車庫については、一定規模を容積率算定用の床面積から除くことが可能となっています。
詳しくは下記の関連記事をご覧ください。
おわりに
風というのは時に想定(過去最大)以上の力を出してきます。近年の風被害を知っている人は分かると思いますけど、めっちゃ怖く無いですか、、、
特に、カーポートなどの簡易な建築物は被害に遭いやすいです。
繰り返しになりますが、平成14年告示第410号の仕様規定に適合すれば良いため、安全性の担保という面では、メーカーさん側の製品性能によるところが大きいと感じます。
建築士としては、当たり前ですが、メーカーさん仕様が耐久性関係規定と告示に適合しているかどうかのチェック、それから、風・地震・積雪の設計条件をチェックすることが必要だと思います。最終的に何かあった場合には、建築士の責任となる可能性もあるため、自分の身も守る点からも簡易な建築物は特に注意して設計・施工しましょう。
それから、私個人の考えですが、コスト面を考慮してもビルトインガレージの方が、利便性や安全性といった面で優れていると思います。ですので、車庫のコストを考慮した上で住宅を含めて設計することが望ましいですね。(だから、タイトルの写真を使用しています。笑)
それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。
2 平成13年国土交通省告示第1026号第1から8・・・壁式鉄筋コンクリート造
3 平成13年国土交通省告示第1540号第1から8・・・枠組壁工法・木質プレハブ工法