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【防災備蓄倉庫とは?】備蓄倉庫の定義と建築基準法の取り扱い

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です。

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この記事では、防災備蓄倉庫がどの用途地域で建築することができるのか解説しています。




防災備蓄倉庫とは?

防災備蓄倉庫等は、非常用飲料や応急救助物資など、災害時において近隣住民や従業員向けの救助等に必要な備品等を保管しておくための施設をいいます。

近年では、市町村や自治体が設置している他、企業が設置している例もあります。

国では、防災備蓄倉庫に関する建築基準法の取り扱いに関して技術的助言(特定行政庁といわれる自治体に対し考え方を示したもので強制力はないが多くの自治体で助言に従う。)が平成24年と平成27年に発出されており、次のように考え方が示されています。

①「専ら防災のために設ける備蓄倉庫」とは、非常用食糧、応急救助物資等を備蓄するための防災専用の倉庫であり、利用者に見えやすい位置に当該倉庫である旨の表示されているものをいう。
*国住指第2315号(平成24年9月27日)
※容積率の緩和(1/50)

②地方公共団体が近隣住民のために必要な公益施設として設置する「専ら防災のために設 ける備蓄倉庫」については、建築基準法施行令第130条の4第2号に規定する「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」として取り扱って差し支えない。なお、当該備蓄倉庫において備蓄される非常用食糧、応急救助物資等について、災害時等に近隣住民以外のために利用されることを妨げるものではない旨申し添える。
*国住街第183号(平成27年2月27日)

つまり、非常用の食糧や応急救助物資等を備蓄するために地方公共団体が設置する倉庫については、建築基準法別表第2(い)項九号に該当する第一種低層住居専用地域内において建築することが可能な建築物に該当します。

また、倉庫が近隣住民以外(住民以外の方々:観光客や通勤・通学者など)の利用を妨げるものではないという考え方が示されています。

ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内においては、床面積600㎡までという上限が設けられていますので自治体の関係者の方は留意してください。

そのため、全ての用途地域において建築することができます。

第130条の四 法別表第2(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
 (略)
二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のもの
 (略)

出典:建築基準法施行令第130条の四

その他、留意すること

地方公共団体のほか、自治会、町内会が設置する備蓄倉庫については、上記の取り扱いでOKですが、企業が設置する防災備蓄倉庫については、上記の取り扱いについて適用することができないこととなっています。

そのため、備蓄倉庫を第一種低層、第二種低層、田園住居、第一種中高層まで建築することができませんから注意が必要です。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。