こんにちは。やまけんです。^ ^
やまけんブログ(Yamakenblog)では、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに必要な法律は複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいと思ってつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
今回の記事は、令和3年11月1日に施行された「特定都市浸水被害河川対策法」に関わる重要事項説明の内容となります。
それでは、簡単に解説します。
改正宅建業法施行令:令和3年11月1日に施行
(特定都市浸水被害河川対策法関係)
宅建業法施行令第3条第1項第19の2が改正されました。
十九の二 特定都市河川浸水被害対策法第24条、第30条、第37条第1項、第39条第1項、第46条第1項、第52条 、第55条第1項、第57条第1項、第62条第1項、第66条及び第71条第1項
宅建業法施行令第19条の2(令和3年11月1日施行)
改正された内容を簡単に表にしたのがこちらです。
法条項 | 概要 | 内容 | 当ブログでの解説記事関係 |
---|---|---|---|
第24条 | 管理協定の効力*管理協定雨水貯留浸透施設 | ・雨水貯留浸透施設の管理協定 (地方公共団体と施設所有者) ・管理協定の公示後、協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとするもの。 | 下記参照 |
第30条 | 雨水浸透阻害行為の許可 | ・特定都市河川流域内 ・宅地等以外の土地(1,000㎡以上)で雨水の浸透を著しく妨げる恐れのある行為をする場合には都道府県知事等許可を要するもの。 | 下記参照 |
第37条第1項 | 雨水浸透阻害行為の変更許可 | ・上記第30条の変更許可 | 下記参照 |
第39条第1項 | 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可 | ・雨水貯留浸透施設(法第38条第2項の検査を受けたもの)について、埋立てや建築等を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要となるもの。 | 解説未 |
第46条第1項 | 行為の届出等*保水調整池 | ・保全調整池について、埋立てや建築等を行う場合には行為着手の30日前までに都道府県知事等に届出を行うもの。 | 解説未 |
第52条 | 管理協定の効力*管理協定調整池 | ・保水調整池の管理協定 (地方公共団体と池所有者) ・管理協定の公示後において協定池の所有者等又は予定所有者等となった者に対してもその効力があるものとするもの。 | 解説未 |
第55条第1項 | 行為の届出等*貯留機能保全区域内 | ・貯留機能保全区域内 ・盛土、塀の設置などの行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を阻害する行為を行う者は、行為着手の30日前までに都道府県知事等に届出を行うもの。 | 解説未 |
第57条第1項 | 特定開発行為の制限(許可)*浸水被害防止区域内 | ・浸水被害防止区域内 ・開発行為を行おうとする者は開発行為を行う前に都道府県知事等の許可が必要となるもの。 | 解説記事 (別記事) |
第62条第1項 | 特定開発行為の制限(変更の許可等)*浸水被害防止区域内 | ・上記第57条第1項の変更許可 | 解説記事 (別記事) |
第66条 | 特定建築行為の制限(許可)*浸水被害防止区域内 | ・浸水被害防止区域内 ・住宅や社会福祉施設等の用途に供する建築物を建築しようとする者は建築行為を行う前に都道府県知事等の許可が必要となるもの。 | 解説記事 (別記事) |
第71条第1項 | 特定建築行為の制限(変更の許可等)*浸水被害防止区域内 | ・上記第66条の許可 | 解説記事 (別記事) |
従前の重要事項説明においては、特定都市河川浸水被害対策法第9条、第16条第1項、第18条第1項、第25条第1項及び第31条が対象となりましたが、今年、特定都市河川浸水被害対策法が大きく改正されました。(詳しくはこちら↓↓↓)
改正前は、5つの内容を説明するのみでしたが、今回の改正により6つ増えて合計で11項目の内容を説明する必要が生じています。
それでは、それぞれ解説していきます。
なお、現時点で、全ての内容をアップしきれていないのです(随時更新予定)。
第24条(管理協定関係)
第22条(前条において準用する場合を含む。)の規定 (新設)による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、 その効力があるものとする。
特定都市河川法第24条(管理協定の効力)
こちら法令は、管理協定関係となります。
大元は法第19条に規定されているのですが、特定都市河川流域において浸水被害防止のために地方公共団体と締結した雨水貯留浸透施設の管理協定(地方公共団体が民間施設を管理する協定)に関して説明しないとするものです。
重要事項説明ではよくある事例なのですが、公共と民間施設がある法令の目的を達成するために法上の協定を締結した場合、その協定は次の所有者に自動的に引き継がれるため、その旨の説明が必要となっているものです。
なお、雨水貯留浸透施設とは、いくつか例をあげると、「地下貯留施設、公園・駐車場・共同住宅貯留施設、防災調節池、遊水池、浸透側溝、雨水浸透マスなど」がありますが、ポイントとしては、3つあります。
- 特定都市河川流域であるかどうか(特定都市河川:一級河川、二級河川のうち国土交通大臣または都道府県知事が指定した区間)
- 認定計画を受けているか(認定権者:都道府県知事、中核市、政令指定都市)
- 地方公共団体が管理する必要があると認める施設かどうか。
管理協定が締結されれば当然、その施設所有者はその事実を理解しているはずですし、なにより法第22条の規定により、地方公共団体による「公示」・「縦覧」・「現地への協定施設である旨の表示」が必要となるため、地方公共団体での確認(中核市、指定都市、左記以外は都道府県知事)するか、重要事項説明対象の土地での看板等を確認すれば足りる内容です。
第30条(雨水浸透阻害行為の許可)・第37条第1項
もともと法第9条に規定されていたものです。
制限される内容としては、特定都市河川流域内(第24条関係を参照)において、宅地等以外の土地ので雨水の浸透を著しく妨げる恐れのある行為(下記の3つ)をする場合に、都道府県知事等の許可が必要となる規定です。
なお、土地の面積は1,000㎡以上、都道府県知事等とは、中核市や指定都市の場合にはその長が許可権者となります。
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地
- 宅地等にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う)
- 土地からの流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水量)を増加させる行為
ポイントとしては、特定都市河川流域内であるかどうか、宅地等以外の土地であるかどうか、雨水の浸透を著しく妨げる行為をするかどうか。です。重要事項説明においては、宅地等以外の土地を取引する場合、特定都市河川流域内であるかどうかを確認することが大切です。
あわせて、第37条第1項は、第30条の変更許可に関する事項となります。ですので、第30条の許可を受けている場合の土地等を取引する場合には、第37条第1項の規定により許可の内容を変更する場合に許可申請が必要である旨を説明します。
なお、一度許可を受けている場合には、その許可を出した部署に詳しく内容を確認し、その内容を買主に説明することをおすすめします。