【大都市法】重要事項説明において説明しなければならない事項一覧

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この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「大都市法」について分かりやすく解説しています。

大都市法とは、正式名称は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法といいまして、昭和50年に制定されています。目的としては、三大都市圏のうち既成市街地等における住宅と住宅地の大量供給が目的となります。

とはいえですが、この法律で関係してくる「住宅街区整備促進区域」については、昭和59年12月に神戸市で都市計画決定されて以降は指定された実績はなく、これまでの指定区域数も全国で8箇所に限られています。

それでは、重要事項説明において解説しなければならない事項について説明していきます。




重要事項説明:大都市法

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項

宅建業法施行令第3条第1項第6の2

重要事項説明の対象となるのは次の規定となります。

法令概要
土地区画整理法第99条第1項・第3項仮換地の指定の効果
*仮換地(事業開始から換地処分の完了前)の土地取引においては、従前地を対象にした契約となる。
>>【土地区画整理法】重要事項説明の対象となる条項を分かりやすく解説
土地区画整理法第100条第2項使用収益の停止
大都市法第7条第1項土地区画整理促進区域(都市計画決定)内における建築等の許可
*土地の形質の変更、建築物の新築・改築・増築については、行為着手前に都道府県知事(市の区域内については市長)の許可が必要
大都市法第26条第1項住宅街区整備促進区域(都市計画決定)内における建築等の許可
*土地の形質の変更、建築物の新築・改築・増築については、行為着手前
大都市法第67条第1項住宅街区整備事業地内において、事業の開始(認可公告)から換地処分(事業完了)までの間に、建築行為を行う場合には許可が必要とする規定。
(注)建築基準法関係規定ではないため、建築確認申請時に添付の必要は無い
大都市法における重要事項説明の概要






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など