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【道路法】重要事項説明において説明する内容を分かりやすく解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「道路法」について分かりやすく解説しています。




重要事項説明:道路法の法令一覧

土地等の取引における重要事項説明として説明しなければならない道路法の規定は次のとおりです。

全部で4つです。

  • 道路一体建物協定
  • 災害応急対策施設管理協定
  • 道路外利便施設協定
  • 道路予定区域

協定に関する事項は「承継効」に関する内容となります(そもそも、協定案件に出会う機会は早々ない)。

ですので、ほとんどは道路予定区域に関する規定となりますが、道路予定区域については、都市計画法に基づく計画決定を受けているケースとそうではないケースがあるので、注意してみてください。※道路管理者に「道路予定区域」を確認すればOK(予定区域の公告がなされている場合には、縦覧義務があります)です。

道路法概要
法第47条の9道路一体建物協定の公示のあった後において、道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする規定(承継効)
*道路管理者(国、都道府県、市区町村)に確認することで協定が締結されているかどうかの確認が可能

→重要事項説明においては、「道路一体建物協定」が締結されている場合に説明
*道路一体建物に出会う機会は早々ないはずです・・・
法第48条の29の7*令和3年9月25日新設
災害応急対策施設管理協定(道路管理者が所有者と協定を締結。防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときに締結するもの)の承継効

→重要事項説明においては、「災害応急対策施設管理協定」が締結されている場合に説明
*法令ができたばりなので、今後増えるかも?ですが、利便施設協定と同じく、出会う機会は早々ないと思います。
法第48条の39道路外利便施設協定(道路管理者が所有者と協定を締結。道路管理者が管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときに締結するもの)の承継効

→重要事項説明においては、「利便施設協定」が締結されている場合に説明
*利便施設協定に出会う機会は早々ないはずです・・・
法第91条第1項道路予定区域内においては、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならないとする規定。

→重要事項説明においては、「道路予定区域(道路法第18条第1項に基づく公告から供用開始まで)」の場合には、道路管理者の許可を受けなければ工作物の新築や土地の形質の変更を行うことができない旨を説明します。
※道路予定区域については、道路管理者が一般に縦覧に供することになっているため、道路管理者(国道事務所、都道府県の出先事務所、市町村役場)に確認すれば区域が分かります。
道路法:重要事項説明法令一覧

以上となります。参考になれば幸いです。

>>関連記事:道路法の道路と建築基準法の道路は異なります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など