この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「首都圏近郊緑地保全法」について分かりやすく解説しています。
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重要事項説明:首都圏近郊緑地保全法
首都圏近郊緑地保全法は、昭和41年に制定された法律で、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯において、良好な自然の環境を有する緑地を保全することを目的としています。
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重要事項説明の対象としては、宅建業法施行令第3条第1項第18の2号に規定されており、「首都圏近郊緑地保全法第13条」が該当します。
首都圏近郊緑地保全法第13条とは、次のような規定です。
(管理協定の効力)
首都圏近郊緑地保全法第13条
第13条 第11条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
法第13条の内容としては、法第11条の規定のより公告された「管理協定」については、管理協定公告後において当該協定管理区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるとするものです。
第11条とは、管理協定の公告(地方公共団体又は市町村長)に関する規定です。
管理協定とは、地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人は、保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者と協定を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
ですので、重要事項説明においては、「管理協定」が締結されている土地の場合(首都圏整備法ー近郊整備地帯内)において、土地取得後も協定締結の効力が及ぶ旨を説明します。
なお、管理協定が締結されているかどうかの確認は、地方公共団体又は市町村において縦覧(公園系部署)されているのと、現地(管理協定区域内)に看板等が設置されています(首都圏近郊緑地保全法第11条)
ということで以上です。参考になりましたら幸いです。