【知事指定区域とは?】建築基準法第6条第1項第4号指定区域と法第68条の9の分かりやすい解説

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「建築基準法第68条の9(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造)」について解説しています。

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知事指定区域とは?建築基準法第6条第1項第4号

知事指定区域とは、建築基準法第6条第1項第4号に規定されている都道府県知事が指定する区域のことをいいます。そう、建築基準法第68条の9の前に建築確認申請の規定である建築基準法第6条第1項を確認する必要があります。

では、法第6条第1項第4号がどう書かれているかですが、こちらです。

 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

建築基準法第6条第1項第4号

知事指定区域とは、「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物」とされます。
つまり、知事指定区域内については、四号建築物であっても建築確認申請が必要となります。

この”指定する区域”ですが、都市計画区域外・準都市計画区域外であるため、基本的には建蔽率や容積率、斜線制限などの都市計画区域内に指定されている制限がありません。そのため、必要に応じて、制限を加えることができるのが、建築基準法第68条の9の規定です。

建築基準法第68条の9

第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
第68条の9 第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる

 景観法第74条第1項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

建築基準法第68条の9第1項

自治体が条例化することで、制限を加えることができます。

例えば、京都市においては、建築基準法第68条の9第1項の規定に基づき、容積率・建蔽率・斜線制限を定めていたりします。自治体によって定めているかどうか異なりますので、必ず自治体ごとに『〇〇市町村 建築基準法第68条の9』で検索してみて下さい。

また、同法の規定で定められる制限は、「政令」で定めることができるとされていまして、建築基準法施行令第136条の2の9で次の事項に関して制限を加えることが可能となっています。

  1. 敷地と道路の関係(接道関係)
  2. 容積率の最高限度
  3. 建蔽率の最高限度
  4. 建築物の高さの最高限度
  5. 斜線制限
  6. 日影規制

宅建:重要事項説明に関して

重要事項説明においては、建築基準法第68条の9の規定に基づき、自治体が条例により定めている制限の内容を説明する必要があります。

また、知事指定区域は、都市計画区域外に指定され、かつ、小規模な木造住宅であっても建築確認申請が必要となりますので注意して下さい。

調査方法としては、『〇〇市町村 建築基準法第68条の9 条例』で検索するか、各自治体の例規集から確認することが可能です。


ということで以上です。こちらの記事が参考なりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など