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用途地域がまたがる場合の建ぺい率の計算方法 [法第53条第2項]

この記事では、建築基準法第53条の建蔽率規定のうち、第2項規定(敷地が異なる複数の建蔽率にまたがる場合の建ぺい率算定)について簡単に解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法第53条第2項

建築物の敷地が複数の用途地域(指定建蔽率が異なる)にまたがる場合の建蔽率の算定方法について定めているのが建築基準法第53条第2項の規定です。

建築基準法第53条第2項の法文がこちらです。

 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

建築基準法第53条第2項

各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たもの

例えば、こちらの敷地の場合、敷地面積が1,000㎡でS1が600㎡、S2が400㎡とします。

そうすると、(600*60%+400*40%)/1,000=52% となります。簡単な計算ではありますが、土地取引を行う土地が複数の用途地域にまたがる場合には、必ず詳細に計算して算出する必要があります。*敷地測量も必須です。

用途地域がまたがる場合、境界線の敷地のどの部分に入っているか役所で確認する必要があります。この確認業務を行わないと正確な建蔽率(容積率)の算定を行うことはできないです。(*用途地域が異なる場合でも指定建蔽率が同一の場合には、第2項の規定は適用されません)

大凡の建蔽率・容積率で売買することもありますが、その場合には測量費用や役所での線引き手続き手間などは購入者持ちとなるので、少し倦厭されがち。

どの役所でも線引きの境界確認(復元)を行っていますので、こちらの記事を参考にしてみてください。

それでは以上となります。こちらの記事が参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など