この記事では、建築基準法第53条の建蔽率規定のうち、第6項規定(建蔽率適用除外)について簡単に解説しています。
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建ぺい率が適用されない建築物
建ぺい率を適用しない建築物 | |
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第一号 | 防火地域内の耐火建築物(指定建ぺい率80%) *用途地域:一種住居、二種住居、準住居、準工業、近商、商業 |
第二号 | 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊等 |
第三号 | 公園・広場・道路・河川等内の建築物(特定行政庁認定) |
建築や不動産業界の共通言語として、”防火地域内の耐火建築物は建ぺい率は適用されない”とする認識かと思います。その規定が次の建築基準法第53条第6項の規定となります。
第一号は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域、商業地域内において指定建ぺい率が80%(8/10)の防火地域内である場合で建築物が耐火建築物(延焼防止建築物を含む)の場合です。
第二号は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊等が該当します。
第三号は、公園や広場、道路、河川等内で特定行政庁が認めた建築物が該当します。
6 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
建築基準法第53条第6項
一 防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
二 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
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