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【建築監視員とは?】建築監視員の法的な位置付けと役割を分かりやすく解説

いつもYamakenBlogをご覧いただきありがとうございます。

この記事では、建築士試験や宅建士試験でよく出題される「建築監視員」について分かりやすく解説しています。この記事を読めば建築監視員の役割等を理解することができるようになっているはずです。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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建築監視員とは?

「建築監視員」とは特定行政庁によって任命される市町村または都道府県職員で、違反建築物に対する使用禁止等の命令などを行うことができます。

「監視」と入っているので、パトロールしているイメージが強いかもしれませんが、実際には、違法建築物に対する行政指導を行う者として特定行政庁とほぼ同じ働きをしているので特に「監視的要素」が高いわけではないです。

建築監視員が規定されている「建築基準法第9条の2」では、次のように規定されています。

(建築監視員)第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

(政令)
建築基準法施行令第14条 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
二 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
三 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前二号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

建築基準法第九条の二

建築監視員は、3年以上の建築行政に関する実務経験がある方や建築士で1年以上の建築行政に関する実務経験を有する方が対象となり、特定行政庁が命ずることとなり、建築基準法第9条第7項・第10項の規定を行うことが可能です。

次に建築監視員が行うことが出来る違反建築物指導について解説します。

建築監視員が行うことが出来る業務①(建築基準法第9条第7項)

 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

建築基準法第9条第7項

違反建築物に対する特定行政庁の指導としては、工事施工停止命令、猶予期限を付けて、建築物の除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限の命令を行うことができます(第1項)。ただし、第1項規定の命令を行う場合には、命ずる措置・理由、意見書の提出先・提出期限を記載した通知書を交付して、自己に有利な証拠を提出する機会を与える必要があります(第2項)。

また、公開による意見聴取等(第3項・第4項・第5項・第6項)の規定もあります。

建築監視員に関する規定である「第7項」では、これら第2項〜第6項について、「緊急の必要がある場合」については、第2〜6項の手続きを行わずに、仮に使用禁止・使用制限の命令を行うことが出来ます。

例えば、早急に対処しないと、敷地周辺の住民等に重大な影響を及ぼす恐れがあるようなケースです。わたし自身は特定行政庁に在籍しているときに建築監視員として建築基準法第9条第7項の規定を適用したことはないです。

次に、もう一つの第10項の規定についてです。

建築監視員が行うことが出来る業務①(建築基準法第9条第10項)

10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

建築基準法第9条第10項

第10項の規定については、違法建築物の建築中・修繕中・模様替え中について、緊急性がある場合で、かつ先ほど説明した通知書の送付や公開意見聴取などの手続きを行うことができない場合に限って、「建築主・請負人・現場管理者」に対して施工停止を命令することが可能となっています。

さらに、建築主・請負人・現場管理者が”現場にいない”ときには、工事従事者に対して作業停止を命令することが可能です。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。