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【No.1 採光】2022年建築基準法・建築物省エネ法改正の内容を分かりやすく解説

この記事は、こちらの記事(令和4年建築基準法改正の最新情報(令和4年4月22日時点)*法令未確認)の詳細版として、令和4年4月22日に閣議決定された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」をもとに、現時点でわかっている法律改正の範囲で主要な部分を抽出して書いている記事です。

令和4年6月中旬の会期末まで修正等があるかもしれませんが、その場合には可能な限り修正する予定です。なお、政令については、法律の成立後に各種会議での検討、パブリックコメント等を通じて示されるため現時点では不明となっています。

法律の施行は公布後3年以内(一部、3ヶ月、1年、2年以内)施行と決まっていますので、平成30年の建築基準法改正のときを考慮するとスケジュール的にいっぱいいっぱいのような。説明会も1年以上前から実施しないいけないでしょうし、お国の方は大変のような。

現時点での改正内容であることに留意ください。

ということで一つづつ説明していきます。




採光関係の改正

答申書(今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第三次答申)及び 建築基準制度のあり方(第四次答申)ついて 令和4年2月 社会資本整備審議会)と、参考資料、閣議決定時の新旧対照から説明します。

背景としては、照明設備等の発展に伴い、明るさの確保が容易化されていることにあるようです。

確かに、数十年前に比べれば格段に照明は明るくなってますし、三菱電気さんでも青空照明なども開発されていますから、照明のみという点で判断すれば、住宅等の居室における必要な明るさを確保できている環境が整っているのかもですね。

建築基準法第28条改正案
第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の 教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるもの に限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、5分の1から10分の1までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業 室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html

改正案では建築基準法第28条の中段に、現行法の「宅にあつては7分の1以上その他の建築物にあつては」という文言が変更され、「居室の種類の応じ」という文言が加えられます。

この意図としては、答申書によると、「採光規定について、有効な明るさの確保の措置が行われることを前提に、住宅の居室に必要な採光上有効な開口部面積に関する規制を合理化する。」と書かれており、つまり、現在の法第28条の規定により採光規定が適用される住宅や病院、学校と行った建築物の”採光上有効な開口部面積”について、「照明」によって照度が確保されれば、緩和しますよ〜ということです。

答申された際の参考資料によると、次のように書かれています。

*保育所の保育室等の実態に応じた採光の代替措置の合理化 出典:https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000912.html

上記の図では、保育所や小学校等の場合と記載がありますが、答申によると「住宅」と書かれているように住宅も対象になると考えられます。

上図はあくまでも例として掲載されているに過ぎないので、詳細は、建築基準法第28条に関する政令である「建築基準法施行令第19条」の改正案を待つしかないですね。いずれにしても緩和される方向ですから、採光が確保しづらい室の有効活用が図られるかもですかね。

>>>追記情報(令和5年1月1日)

令和5年4月1日に施行予定の建築基準法施行令第19条第3項の「ただし書き」が国土交通省より公表されました。

しかしながら、具体的な基準は告示に定められる予定(パブコメ中)です。

概要としては、「床面において50ルックス以上の照度の確保可能な照明設備を設置することで、居室の床面積に対する窓の面積の割合を10分の1まで緩和」することができるようになる予定です。50ルクスですので、ほんの少し薄暗い室内程度ですから通常の居室に設置されるような照明があれば十分に緩和可能かと思います。

ただし、同表の(1)項から(6)項までの上欄に掲げる居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる割合から10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。

建築基準施行令第19条第3項ただし書き

施行予定日

採光規定の改正については、法律の公布後1年を超えない範囲で政令で定める日とされていますから、今の予定でいけば、2023年6月頃までには施行されることとなります。


という事で以上となります。参考になりましたら幸いです。
なお、政令等が判明したらこの記事を改正する予定です。

施行日が確定

2022年11月11日に国土交通省より正式に発表がありました。

改正施行令の施行日は、2023年4月1日となります。
>>>参考ページ(外部リンク:国土交通省)

追記:2023年2月7日 告示公布

改正告示(国土交通省告示第86号:建築基準法施行令第19条第3項ただし書きの規定に基づき、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件)が2023年2月7日に公布されました。

施行日は、令和5年4月1日となります。

告示第1第四号が追加され、該当する場合には、採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合を10分の1とすることができます。

告示第1 第四号が追加、第2第二号が改正

【第1第四号が追加】
 住宅の居住のための居室にあっては、床面において50lx(ルクス)以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置すること。

【第2第二号が改正】
 第1第三号又は第四号に定める措置が講じられている居室にあっては、10分の1とする。

つまり、通常の照明設備であれば50lx以上は確保できていると考えられますので、住宅の居室であれば法上は7分の1ですが、この数値を10分の1にまで緩和できるということですね。

例えば、住宅の居室の面積が20㎡とし、採光補正係数が1とすると、有効採光面積は2.86㎡以上となりますが、床面にて50lx(ルクス)以上が確保できていれば、有効採光面積は2㎡以上まで緩和することが可能となります。

なお、こちらの告示緩和を使う場合、住宅の4号特例では採光規定(建築基準法第28条)は審査対象外となりますので、設計図書への表示義務はありませんが、4号特例を使わない場合には照度計算を行う必要があるので注意が必要です。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など